学生納付特例制度

更新日:2024年04月16日

学生納付特例制度は、学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に、申請により在学中の国民年金保険料の納付が猶予される制度です。学生納付特例が承認された期間は、将来の老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に含まれ、万が一の病気やけがで障害が残ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。

対象者

大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。

所得基準額

128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

手続き方法

窓口で申請

税務住民課(三方庁舎)または上中サービス室(上中庁舎)で受付をしています。

【必要書類】

  • 年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーカードのいずれか
  • 学生証(コピー可、A4サイズ)または在学証明書 ※学生証のコピーを持参する場合、有効期間の記載が裏面にある場合は裏面のコピーも必要です。
  • 離職票または雇用保険受給者証(申請者が離職者の場合)

電子申請

スマートフォンとマイナンバーカードを利用してマイナポータルから電子申請を行うことができます。電子申請の方法については下記リンクをご覧ください。

【必要書類】

  • 学生証または在学証明書(在学期間がわかるもの)
  • 離職票または雇用保険受給者証(申請者が離職者の場合)

保険料の追納

学生納付特例の承認期間は、年金の受け取りに必要な資格期間にはなりますが、免除申請と違い老後の年金額には反映されません。この期間の保険料は、10年以内であれば遡って納付(追納)することができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。ただし、3年度目以降に保険料を追納する場合は、経過期間に応じて加算額が上乗せされます。

追納の申請、手続きは若狭町役場で受け付けることができません。年金事務所で手続きをお願いします。

日本年金機構 敦賀年金事務所

〒914-8580

福井県敦賀市東洋町5-54

電話:0770-23-9904

受付時間

月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分まで
週初の開所日:午前8時30分から午後7時00分まで
第2土曜:午前9時30分から午後4時00分まで

電話は、自動音声案内です。音声ガイダンスの内容は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課(窓口)
電話番号 0770-45-9106

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