重度心身障害者医療費支給制度

更新日:2022年03月31日

重度心身障害者医療費支給制度とは

重度心身障害者の方が、健康保険証を使って医療機関等を受診された場合に、窓口で支払われる医療費(健康保険の自己負担額)を若狭町が支給する制度です。

身体障害者 1級〜3級の身体障害者手帳の交付を受けている方

知的障害者 療育手帳に重度心身障害者医療制度が該当とある方

精神障害者 1級〜2級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受け自立支援医療受給者証(精神通院医療)の交付を受けた方

いずれも所得制限あり、また手帳等の有効期限との関連有り。
重度心身障害者医療費の申請をされた方で有効の方については例年、7月末に新しい重度心身障害者医療費支給証を送付しております。

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