日常生活用具支給事業について
1.日常生活用具支給事業とは
障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付により、福祉の増進に資することを目的とした事業です。
2.対象の方
日常生活用具を必要とする障害者、障害児、難病患者等
※原則在宅の方。種目によっては、入所・入院中でも支給対象の種目あり。
※一部で介護保険が優先される種目があります(65歳以上の方と40歳以上で特定疾病のある方)
3.種目
(1)介護・訓練支援用具
(2)自立生活支援用具
(3)在宅療養等支援用具
(4)情報・意思疎通支援用具
(5)排泄管理支援用具
(6)居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
詳細な種目や対象要件については、以下のファイルをご確認ください。
日常生活用具種目及び対象要件 (PDFファイル: 411.5KB)
4.申請方法
若狭町役場福祉課(上中庁舎)にて、申請してください。
必ず購入の前に事前申請が必要です。
【申請に必要なもの】
●日常生活用具申請書※申請書様式は福祉課にも置いています。
●身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または指定難病受給者証
●医師の意見書※種目によって必要な場合のみ
●用具のカタログ・お見積り※お持ちの方のみ
日常生活用具様式第1号(申請書) (PDFファイル: 76.4KB)
医師意見書(非常用電源) (PDFファイル: 78.1KB)
5.利用者負担
種目によって基準額があり、基準額までの原則1割は自己負担となります。
※用具の費用が基準額を超えた場合は、超えた分も自己負担となります。
◎令和7年度より給付内容を変更しました。
用具の種目を追加しました
褥瘡防止用マットレス
盲人用血圧計 (音声式)
自家発電機又は外部バッテリー
人工咽頭 埋込型人工鼻 (消耗部分)
人工内耳用電池 充電器
収尿器 普通型/簡易型
更新日:2025年05月14日