療育手帳

更新日:2022年03月31日

知的障害者福祉法に基づいて、知的障がい者(知的障がい児)であることを証明するための手帳を交付します。

交付申請手続きについて

療育手帳を申請する為には、福祉課において療育手帳申請書のご記入をお願いします。
療育手帳には判定区分にA1(最重度)A2(重度)B1(中度)B2(軽度)の判定区分があり、判定には18歳以上の方は福井県総合福祉相談所、18歳未満の方は敦賀児童福祉相談所の判定員との面談が必要となりますので、ご都合のよろしい日時を申請時にお伺いし、予約させて頂きます。

判定後、1か月程度で手帳が交付されますので、福祉課障害福祉担当からお渡しさせていただきます。その際に各種受けられるサービスのご案内をさせて頂きます。

申請の際に必要となるもの

  • 療育手帳申請書・知的障害者(知的障がい児)相談記録票(若狭町役場福祉課にあります。)
  • 本人の写真 1枚
    (横3センチメートル×縦4センチメートルで胸より上の正面を向いた顔写真。脱帽のものに限る。)
    (注意)再判定の方も必要になりました。
  • 身体障害者手帳(お持ちの方)
  • 診断書(お持ちの方)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号 0770-62-2703

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