精神障害者保健福祉手帳
手帳の等級について
- 精神障害者の障害者手帳には障害の程度により1級から3級までの等級の区分があります。
- 等級は、医師の意見を参考にして知事が決定します。
- 手帳1級および2級は、国民年金の障害基礎年金の1級および2級と同程度、手帳の3級は、厚生年金保険の3級程度のものとなります。
交付申請手続
【1】診断書による申請の場合
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 本人の写真1枚 (たて4センチメートル、よこ3センチメートル) (写真は正面を向き、顔がはっきりわかるもの。原則1年以内に撮影したもの。)
- 手帳用の診断書
- 障害者保健福祉手帳(更新・等級変更の場合のみ)
(注釈)手帳用診断書は、精神保健指定医その他精神障害の診断または治療に従事する医師によるもので、初診日から6か月以上経過した時点の診断書であることが必要です。
【2】障害年金証書の写しによる申請の場合
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 本人の写真1枚 (たて4センチメートル、よこ3センチメートル) (写真は正面を向き、顔がはっきりわかるもの。原則1年以内に撮影したもの。)
- 年金証書の写しまたは年金の振込通知書等、年金を受給していることを証する書類のコピー
- 同意書(社会保険事務所への照会に対する同意)
- 障害者保健福祉手帳(更新・等級変更の場合のみ)
(注意)年金証書の写し添付による申請の場合は、社会保険事務所等への照会を要しますので、交付までに相当の時間がかかります。
手帳交付申請書、診断書、同意書は複写式の様式が若狭町役場福祉課(上中庁舎)にあります。
手帳の有効期限は2年間です。
更新の手続きは、有効期限3か月前より可能ですが、福祉課から案内はありませんのでご注意ください。
家族や医療機関職員等が申請書の提出や手帳の受け取りの手続きを代行することができます。
更新日:2022年03月31日