要保護及び準要保護児童生徒援助費

更新日:2026年09月17日

要保護及び準要保護児童生徒援助費

若狭町では、経済的な理由により、町内の小・中学校への就学が困難な児童・生徒の保護者に対し、学用品費などの援助を行っています。援助期間は、4月から翌年3月までの1年間で、毎年度申請が必要です。

<援助の内容及び年間支給額>

援助額(年間) 小学校 約50,000円、中学校 約70,000円

内容:学用品費、通学用品費、校外活動費 *上記のほか、新入学生には新入学用品費、修学旅行生には修学旅行費、世帯ごとにオンライン学習通信費の援助となります。 *援助費は国の基準により増減することがあります。

<援助を受けることができる方>

若狭町内に住所を有し、若狭町立小中学校に在学する児童又は生徒の保護者で、次のいずれかに該当し、当該世帯全員の所得金額が一定水準以下の者から当該児童及び生徒が通学する学校長の意見及び福祉関係機関の助言を求め、審査の上援助費の支給が必要と認めるもの

ア)生活保護法に基づく保護が停止又は廃止されている世帯

イ)町民税が非課税又は減免されている世帯

ウ)保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者

エ)経済的理由により学用品等に不自由するなど、学校生活に支障をきたしている 児童生徒の保護者

オ)上記以外で失業、休業、災害、病気その他の事情により世帯の収入が少なく、 経済的に困窮していると教育委員会が認める者

<援助の認定>

・認定審査において関係機関への照会、課税台帳等の閲覧など公簿調査を行いますので御了承ください。 *令和8年1月1日現在で若狭町に住所がない方は、前住所地で6月1日以降に「課税証明書」を取得し、若狭町教育委員会事務局まで提出してください。 ・認定されたのち、援助費は毎学期末ごと3回に分けて支払います。

<注意事項>

所得が無い場合でも税金未申告の方は、所得額が確認できないため、認定はできません。 必ず、若狭町税務住民課で町民税申告を行ってください。