インボイス制度への対応について

更新日:2023年09月19日

インボイス制度の概要について

 

   消費税が複数税率になったことに伴い、令和5年10月1日から適格請求書保存方式(インボイス制度)が導入されます。

   導入後は、消費税の納税計算における仕入税額控除について、国税庁に登録した適格請求書発行事業者の発行する適格請求書(インボイス)が必要となります。

   インボイス制度の詳しい説明については、下記国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。

   インボイス制度特設サイト(国税庁HP)<外部リンク>

 

上水道、下水道、工業用水道事業の適格請求書発行事業者登録が完了しました

 

   国・地方公共団体では、特別会計ごとに適格請求書発行事業者として登録を行っています。 

   若狭町上下水道課では、水道事業会計、下水道事業会計、工業用水道事業会計の登録を行いました。

   それぞれの登録番号は以下のとおりです。

 

水道事業 T6800020005256
下水道事業 T5800020005884
工業用水道事業 T7800020005255

 

事業者の方へ

 

   適格請求書発行事業者の皆さまは、令和5年10月1日以降に本町の水道事業、下水道事業、工業用水道事業に対して、インボイス制度の要件を満たす適格請求書(インボイス)を発行くださいますようお願いいたします。

 

水道、下水道、工業用水道使用者の方へ

 

   インボイス制度の実施に伴い、水道料金、下水道使用料、工業用水道料金にかかる消費税額及び税率、登録番号は検針票(使用水量・料金等のお知らせ)や納入通知書(請求書)に記載いたします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課
電話番号 0770-45-9103

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