インボイス制度への対応について
インボイス制度の概要について
消費税が複数税率になったことに伴い、令和5年10月1日から適格請求書保存方式(インボイス制度)が導入されます。
導入後は、消費税の納税計算における仕入税額控除について、国税庁に登録した適格請求書発行事業者の発行する適格請求書(インボイス)が必要となります。
インボイス制度の詳しい説明については、下記国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
インボイス制度特設サイト(国税庁HP)<外部リンク>
上水道、下水道、工業用水道事業の適格請求書発行事業者登録が完了しました
国・地方公共団体では、特別会計ごとに適格請求書発行事業者として登録を行っています。
若狭町上下水道課では、水道事業会計、下水道事業会計、工業用水道事業会計の登録を行いました。
それぞれの登録番号は以下のとおりです。
水道事業 | T6800020005256 |
下水道事業 | T5800020005884 |
工業用水道事業 | T7800020005255 |
事業者の方へ
適格請求書発行事業者の皆さまは、令和5年10月1日以降に本町の水道事業、下水道事業、工業用水道事業に対して、インボイス制度の要件を満たす適格請求書(インボイス)を発行くださいますようお願いいたします。
水道、下水道、工業用水道使用者の方へ
インボイス制度の実施に伴い、水道料金、下水道使用料、工業用水道料金にかかる消費税額及び税率、登録番号は検針票(使用水量・料金等のお知らせ)や納入通知書(請求書)に記載いたします。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
電話番号 0770-45-9103
メールフォームからのお問い合わせ
更新日:2023年09月19日