不法投棄は重大な犯罪です
道路や空き地、山林等にごみを捨てること(不法投棄)は禁止されています。
不法投棄は、地域住民等に大変な迷惑をかけるとともに「重大な犯罪」となります。
決められたルールを守り、不法投棄のない、きれいなまちづくりに御協力をお願いします。
不法投棄を見かけたら…
不法投棄を見かけたら、下記の電話番号へご連絡ください。
また、空き缶のポイ捨て等に類するものは、片付け、清掃等の御協力をお願いします。
二州健康福祉センター(三方地域):0770-22-3747
若狭健康福祉センター(上中地域):0770-52-1300
若狭町環境安全課:0770-45-9126
土地の所有者(管理者)の方へ…
不法投棄は、投棄者が回収・処分するのが原則です。
しかし、投棄者が分からない場合、土地所有者(管理者)が回収・処分しなければなりません。
土地所有者(管理者)の方は、不法投棄を誘発しないよう土地を清潔に保つ等、適切な管理(定期的な草刈り、入り口にロープを引く等)を心がけてください。
不法投棄に関する罰則…
不法投棄をしたものには、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、またはこの両方が科せられます。
また法人に対しては、3億円以下の罰金が科せられます。
更新日:2022年03月31日