不法投棄は重大な犯罪です

更新日:2022年03月31日

 道路や空き地、山林等にごみを捨てること(不法投棄)は禁止されています。
 不法投棄は、地域住民等に大変な迷惑をかけるとともに「重大な犯罪」となります。
 決められたルールを守り、不法投棄のない、きれいなまちづくりに御協力をお願いします。

不法投棄を見かけたら…

 不法投棄を見かけたら、下記の電話番号へご連絡ください。
 また、空き缶のポイ捨て等に類するものは、片付け、清掃等の御協力をお願いします。

二州健康福祉センター(三方地域):0770-22-3747
若狭健康福祉センター(上中地域):0770-52-1300
若狭町環境安全課:0770-45-9126

土地の所有者(管理者)の方へ…

 不法投棄は、投棄者が回収・処分するのが原則です。
 しかし、投棄者が分からない場合、土地所有者(管理者)が回収・処分しなければなりません。
 土地所有者(管理者)の方は、不法投棄を誘発しないよう土地を清潔に保つ等、適切な管理(定期的な草刈り、入り口にロープを引く等)を心がけてください。

不法投棄に関する罰則…

 不法投棄をしたものには、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、またはこの両方が科せられます。
 また法人に対しては、3億円以下の罰金が科せられます。

この記事に関するお問い合わせ先

環境安全課
電話番号 0770-45-9126

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