不在者投票について

更新日:2025年07月01日

選挙人名簿登録地(若狭町)以外での不在者投票

選挙の期間中(公示日・告示日の翌日から投票日の前日まで)、遠隔地に滞在していて、選挙人名簿に登録されている市区町村であらかじめ投票をすることができない場合、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

この場合、「不在者投票宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入して、郵便等により若狭町選挙管理委員会へ投票用紙を請求していただくことになります。

現在、令和7年7月20日執行の第27回参議院議員通常選挙の不在者投票を請求できます。