若狭町移住支援金制度(東京圏型)

更新日:2023年05月23日

東京圏から若狭町へ移住された方に移住支援金を交付します

本町への移住定住を促進するため、県外から若狭町へ移住し、以下の要件を満たす方に、移住支援金を交付します。

移住支援金額

【基本額】

2人以上の世帯 : 100万円
単身世帯          : 60万円

【加算額】

18歳未満の世帯員を帯同して移住  : 100万円/世帯


※申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の方が対象です。 
ただし、申請日が属する年度の4月2日が18歳の誕生日の者は対象とします。

交付対象者

【移住元】

次のいずれかに該当すること


・東京23区に在住していた期間が移住する直前の10年間のうち通算5年以上あって、かつ、当該期間が移住する直前に連続して1年以上あること

・東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)していた期間が、移住する直前の10年間のうち通算5年以上あって、かつ、当該期間が移住する直前に連続して1年以上あること(ただし、移住する3月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。


・ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住元としての対象期間とすることができる。
※大学等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、高等学校等をいう。

※ 東京圏
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

※ 条件不利地域の市町村
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈島、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いずみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

【移住先】

令和5年4月1日以降に転入したこと。
・ 移住支援金の申請日において、移住後3か月以上1年以内であること。
・ 移住支援金の申請日から5年以上継続して若狭町に居住する意思を有していること。

【その他】

・ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。  
・ 日本人であること又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。  
・ 本町の税、使用料、負担金等を滞納していないこと。
・ その他町長が不適当と認めた者でないこと。

【就職要件】

【就業する方】

・ 勤務地が、東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・ 就業先が、福井県就職マッチングサイト「291JOBS」において移住支援金の対象として求人されている法人であること。
・ 就業先の求人への応募日が、福井県就職マッチングサイト「291JOBS」に当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降の日であること。
・ 3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務める対象企業への就業でないこと。
勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象企業に就業し、かつ、移住支援金の申請日において当該対象企業に連続して3か月以上在職していること。
・ 移住支援金の申請日から5年以上継続して当該対象企業に勤務する意思を有していること。
・ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

【専門人材の方】

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住し、及び就業した者について、次のいずれにも該当すること。
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
・当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

【テレワークの方】

・ 企業等に所属する者が、所属先の企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、若狭町を生活の本拠として町内で引き続き業務を行い、かつ、内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等からの資金提供を受けていない者であること。

【起業する方】

・ 福井県が定めるU・Iターン移住創業支援事業助成金交付要領に係る起業支援金の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の申請日において当該企業支援金の交付決定日から1年以内であること。

【2人以上の世帯とは】

・交付対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一世帯に属していたこと。
・ 交付対象者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の申請日において同一世帯に属していること。
・ 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも 令和5年4月1日以降に移住したこと。
・ 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請日において移住後3月以上1年以内であること。
・ 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 

申請に必要なもの

必須書類

・ 若狭町U・Iターン移住就職等支援金(東京圏型)交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
・ 写真付き身分証明書の写し又は提示により本人確認ができる書類の写し
・ 移住元の住民票の除票又は移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(2人以上の世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員 全員分)
・ 誓約書兼同意書(様式第2号)
・ 次に掲げる証明書類等

【移住支援金(就業の場合)の交付を受けようとする者】

・就業証明書(様式第3号)

【移住支援金(テレワークの場合)の交付を受けようとする者】

・就業証明書(テレワーク)(様式第4号)及び勤務者から所属先企業に対しての意思表明が確認できる書類(テレワークの申出書等)

【移住支援金(起業の場合)の交付を受けようとする者】

・起業支援金の交付決定通知書の写し

【日本国籍を有しない者】

・永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を確認できる書類

【東京23区以外の東京圏から東京23区の法人等に通勤していた者】

・ 東京23区で通勤していた法人等の就業証明書又は移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

【東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主等】

・ 開業届出済証明書又は移住元での在勤地及び在勤期間を確認できる書類
・ 個人事業等の納税証明書又は移住元での在勤期間を確認できる書類

【東京23区外の東京圏から東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就業していた者】

・ 卒業証明書等、在学期間や卒業校を確認できる書類

移住支援金の返還


次の要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額を返還していただきます。

【全額返還】

・ 虚偽の申請であること、居住又は就業の実態がないこと等が明らかとなった場合 
・ 移住支援金の申請日から3年未満に若狭町から転出した場合
・ 就業を要件とする場合において、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

【半額返還】

・ 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に若狭町から転出した場合 

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課
電話番号 0770-45-9112

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