結婚新生活支援事業について

更新日:2024年04月01日

新婚夫婦がより幸せな新生活が送れるよう、新生活のスタートに必要な費用を支援します

チラシ・要項

 

申請期間(※事前申込・相談がまだの方は速やかにご連絡ください)

令和6年4月1日〜令和7年2月末まで
(申請が令和7年2月以降になる場合は、必ず事前にご相談ください)
※特に婚姻や申請が令和7年3月になる場合、事前申込・相談がないと受付できないことがあります。
※予算の状況により、申請受付を終了する場合がありますので、お早めに申請してください。

補助対象夫婦

    以下のすべてを満たす夫婦が対象となります。

・令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届けを提出し、受理された夫婦

・夫婦ともに39歳以下

・新婚夫婦世帯の所得が500万円未満

※所得とは1年間の給与等の収入金額-給与所得控除額のことを言う  

※奨学金の返済を行っている場合には、世帯の所得から奨学金の年間返済額を控除

・補助対象となる住宅が町内にあり、かつ夫婦ともに当該住宅地に住民登録を有し、居住していること

・町内に5年以上継続して居住する意思があること

・町税等を滞納していないこと

補助金額(上限額)

・ともに29歳以下の夫婦・・・70万円(補助上限額)

・ともに39歳以下の夫婦・・・40万円(補助上限額)

早婚夫婦支援事業支援金(補助対象経費とは別に支給されます。)

・夫婦の少なくとも一方が29歳以下の場合:30万円加算

・夫婦の少なくとも一方が25歳以下の場合:40万円加算

※下記のダウンロードファイルより、若狭町早婚夫婦支援事業支援金交付申請書兼請求書(様式第1号).xlsxをご提出ください。

補助対象経費

住宅取得費用    建物の購入費
リフォーム費用

建物の修繕・増築・改築・設備更新等の工事費

※倉庫、車庫、外構工事、家電購入・設置にかかる費用は対象外

住宅賃貸費用

賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料

駐車場代、光熱水費、入居前の清掃代、鍵交換代、更新手数料、火災保険料は対象外

引越し費用 引越し業者または運送業者に支払う費用

※国の住宅に係る補助制度との併用は一部不可。個別にご相談ください。

4  申請方法

  若狭町結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(ダウンロードファイル)に必要書類を添付し、若狭町役場総合政策課まで提出してください。

  ※申請書類を提出するまでに、事前にご相談をお願いします。

(1) 婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書

(2) 住民票謄本

(3) 申請者及び配偶者の所得課税証明書

(4) 申請者及び配偶者の納税証明書

(5) 通帳の写し(口座番号や口座名義、銀行名、支店名がわかるページ)

(6) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書の写し(住宅を取得した場合に限る) 

(7) 住宅のリフォームに関する工事請負契約書又は請書及び領収書の写し(住宅をリフォームした場合に限る)

(8) 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借した場合に限る) 

(9) 賃料等の領収書又は支払額が確認できる書類(住宅を賃借した場合に限る)

(10) 引越しに係る領収書の写し(引越費用に係る補助金の交付を申請する場合に限る) 

(11) 住宅手当等支給証明書(給与所得者である場合に限る)

(12) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合に限る)  

(13) 若狭町早婚夫婦支援事業支援金交付申請書兼請求書(様式第1号).xlsx(該当者のみ)

(14) アンケート

 

※下記の様式をダウンロードして申請してください。

5  地域少子化対策重点推進交付金の活用について

  本町では、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し、次の事業計画に基づき、結婚新生活支援事業を実施しています。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課
電話番号 0770-45-9112

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