結婚新生活支援事業について
新婚夫婦がより幸せな新生活が送れるよう、新生活のスタートに必要な費用を支援します
チラシ・要項
若狭町結婚新生活支援事業チラシ (PDFファイル: 768.7KB)
若狭町結婚新生活支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 126.9KB)
若狭町早婚夫婦支援事業実施要綱 (PDFファイル: 109.4KB)
申請期間(※事前申込・相談がまだの方は速やかにご連絡ください)
※予算の状況により、申請受付を終了する場合がありますので、お早めに申請してください。
補助対象夫婦
以下のすべてを満たす夫婦が対象となります。
・令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届けを提出し、受理された夫婦
・夫婦ともに39歳以下
・新婚夫婦世帯の所得が500万円未満
※所得とは1年間の給与等の収入金額-給与所得控除額のことを言う
※奨学金の返済を行っている場合には、世帯の所得から奨学金の年間返済額を控除
・補助対象となる住宅が町内にあり、かつ夫婦ともに当該住宅地に住民登録を有し、居住していること
・町内に5年以上継続して居住する意思があること
・町税等を滞納していないこと
補助金額(上限額)
・ともに29歳以下の夫婦・・・70万円(補助上限額)
・ともに39歳以下の夫婦・・・40万円(補助上限額)
早婚夫婦支援事業支援金(補助対象経費とは別に支給されます。)
・夫婦の少なくとも一方が29歳以下の場合:30万円加算
・夫婦の少なくとも一方が25歳以下の場合:40万円加算
※下記のダウンロードファイルより、若狭町早婚夫婦支援事業支援金交付申請書兼請求書(様式第1号).xlsxをご提出ください。
補助対象経費
住宅取得費用 | 建物の購入費 |
リフォーム費用 |
建物の修繕・増築・改築・設備更新等の工事費 ※倉庫、車庫、外構工事、家電購入・設置にかかる費用は対象外 |
住宅賃貸費用 |
賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料 ※駐車場代、光熱水費、入居前の清掃代、鍵交換代、更新手数料、火災保険料は対象外 |
引越し費用 | 引越し業者または運送業者に支払う費用 |
※国の住宅に係る補助制度との併用は一部不可。個別にご相談ください。
4 申請方法
若狭町結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(ダウンロードファイル)に必要書類を添付し、若狭町役場総合政策課まで提出してください。
※申請書類を提出するまでに、事前にご相談をお願いします。
(1) 婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
(2) 住民票謄本
(3) 申請者及び配偶者の所得課税証明書
(4) 申請者及び配偶者の納税証明書
(5) 通帳の写し(口座番号や口座名義、銀行名、支店名がわかるページ)
(6) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書の写し(住宅を取得した場合に限る)
(7) 住宅のリフォームに関する工事請負契約書又は請書及び領収書の写し(住宅をリフォームした場合に限る)
(8) 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借した場合に限る)
(9) 賃料等の領収書又は支払額が確認できる書類(住宅を賃借した場合に限る)
(10) 引越しに係る領収書の写し(引越費用に係る補助金の交付を申請する場合に限る)
(11) 住宅手当等支給証明書(給与所得者である場合に限る)
(12) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合に限る)
(13) 若狭町早婚夫婦支援事業支援金交付申請書兼請求書(様式第1号).xlsx(該当者のみ)
(14) アンケート
※下記の様式をダウンロードして申請してください。
結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) (Excelファイル: 25.8KB)
早婚夫婦支援事業支援金交付申請書兼請求書(様式第1号).xlsx (Excelファイル: 22.7KB)
住宅手当支給証明書(様式第2号) (Wordファイル: 14.1KB)
結婚新生活支援事業のアンケート (Excelファイル: 46.7KB)
結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第4号) (Wordファイル: 20.5KB)
5 地域少子化対策重点推進交付金の活用について
本町では、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し、次の事業計画に基づき、結婚新生活支援事業を実施しています。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課
電話番号 0770-45-9112
メールフォームからのお問い合わせ
更新日:2024年04月01日