住民票の旧氏への振り仮名記載について
住民票への旧氏の振り仮名記載について
住民票の記載事項である旧氏に「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名記載について
令和7年5月26日時点において住民票に旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村長から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に届け出ることが必要です。一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、届け出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知に記載された旧氏の振り仮名が、そのまま住民票に記載されます。
旧氏の振り仮名の記載の請求方法について
必要書類を持参の上、税務住民課 三方庁舎または上中庁舎窓口で手続きを行ってください。
必要書類 |
・旧氏の振り仮名記載請求書 ・個人番号カードや運転免許証、パスポート等の本人確認書類 ・旧氏の読み方が通用していることを証する書面(※) 例)預金通帳の写し、旧姓の記載があるパスポート等 ※通知された旧氏の振り仮名と同じ振り仮名の記載を求める場合は不要です。 |
詳細
詳細は総務省ホームページをご確認ください。
更新日:2025年09月10日