印鑑登録について

更新日:2024年05月14日

印鑑登録は、印鑑を個人のものとして公に立証するための制度です。

印鑑登録ができる人

  • 満15歳以上の人
  • 若狭町に住民登録がある人

 ※印鑑登録は1人つき1個限りです。

登録できない印鑑

  • 外枠の欠けているもの
  • 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
  • ゴム印、その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの
  • 印影が不鮮明なものや、文字の判読が困難なもの
  • 大量生産されているもの
  • すでに登録されている印鑑
  • 印鑑の大きさが、一辺が8ミリメートルの正方形に収まるもの 又は一辺が25ミリメートルの正方形に収まらないもの。

印鑑登録申請の流れ及び必要なものについては下記ページをご覧ください。

受付場所・受付時間

三方庁舎 税務住民課 (電話:0770-45-9106)

上中庁舎 上中サービス室 (電話:0770-62-2700)

平日 8:30〜17:15

印鑑登録の申請・廃止の注意事項一覧表

種類     注意事項
印鑑登録の
申請
  1. 本人申請が原則ですが、病気、その他やむを得ない事由により自ら申請できないときは、代理人の申請もできます。(代理人選任届が必要)
  2. 本人申請の場合、本人確認書類の提示があれば即日登録もできます。
    (本人確認書類とは、顔写真が貼付されている官公庁発行のものです。
    例…マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  3. 上記以外の人や代理人による申請には、後日照会兼回答書を郵送しますので、20日以内に回答書と印鑑をお持ちください。
  4. 手数料 300円
印鑑登録の
廃止
  1. 本人申請が原則ですが、病気、その他やむを得ない事由により自ら申請できないときは、代理人の申請もできます。(委任状が必要)

 

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この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課(窓口)
電話番号 0770-45-9106

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