戸籍の広域交付がはじまりました

更新日:2024年05月13日

令和6年3月1日から、これまで本籍地でしか請求できなかった戸籍証明書等が、本籍地以外の市区町村窓口でも請求が可能となりました。

※相続手続きのために、過去の戸籍を遡って請求されるなどの場合には、後日発行となり、再度来庁していただく場合があります。

申請方法

申請時間・申請場所

平日 午前8時30分〜17時15分

※戸籍情報連携システムのメンテナンス等による稼働停止期間を除きます。

 

三方庁舎 税務住民課 (電話:0770-45-9106)

上中庁舎 上中サービス室 (電話:0770-62-2700)

※郵送での申請はできません。

申請できる人

戸籍に記載されている本人、配偶者、直系親族(父母・祖父母・子・孫など)

※兄弟、姉妹、甥、姪は直系親族に含みません。

※委任状による代理人請求や後見人などの法定代理人による請求、職務上請求、第三者請求は広域交付の対象外です。

必要なもの

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公署発行の顔写真付き証明書

※有効期間の切れているものや、住所変更等により券面の表示が最新となっていないものでは申請できません。

※顔写真付きの本人確認書類がない場合は、本籍地での請求をお願いします。

広域交付の対象となる証明書の種類

証明書の種類 手数料

戸籍全部事項証明書

(戸籍謄本)

1通

450円

除籍全部事項証明書

(除籍謄本)

1通

750円

改製原戸籍謄本

1通

750円

※電算化されていない一部の戸籍・除籍は、広域交付の対象外です。
※戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票など上記以外の証明書は、広域交付の対象外です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課(窓口)
電話番号 0770-45-9106

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