マイナンバーカードについて

更新日:2024年02月28日

平成27年10月5日の番号法施行により、住民票に記載されたすべての住民に対して1人1つのマイナンバー(個人番号)と呼ばれる12桁の識別番号が付番されました。社会保障・税・災害対策の行政手続で利用されます。マイナンバーは、生涯を通じて利用し、原則変更されませんので、大切にしてください。

マイナンバーカードとは

 マイナンバーカードは、マイナンバー(個人番号)が記載されたICチップ付きのプラスチック製のカードです。マイナンバーカードには、顔写真と次のことが記載されています。

  • マイナンバー
  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • 性別

マイナンバーカードの利用

 マイナンバーカードには、次のような利用方法があります。

  • 本人確認の際の顔写真付きの公的な身分証明書としての利用
  • 健康保険証としての利用
  • マイナンバーを提示する際の証明書類
  • 各種行政手続きのオンライン申請 など

マイナンバーカードの安全性

 所得や税、預貯金などのプライバシー性の高い個人情報は、マイナンバーカードのICチップに記録されません。また、ICチップの情報を確認するには、ご自身が設定した暗証番号が必要となり、情報を不正に読み出そうとすると壊れてしまうなど、様々な安全対策が施されています。

マイナンバー「通知カード」との違い

 通知カードは、マイナンバーをお知らせするために発行された紙製のカードです。
 通知カードには、マイナンバーカードと同様のことが記載されていますが、顔写真が付いていないため、本人確認の際の身分証明書としての利用はできません。
 また、通知カードとマイナンバーカードの両方を持つことはできません。
 マイナンバーカードの交付の際に通知カードを返納していただく必要があります。

  • マイナンバーカードや通知カードの詳細は、マイナンバー総合サイトをご覧ください。
  • マイナンバーカードを申請される場合は、「マイナンバーカード申請について」のページをご覧ください。

マイナンバーカードの有効期間

 マイナンバーカードの有効期間は、18歳以上の人は10回目の誕生日まで、18歳未満の人は5回目の誕生日までです。

マイナンバーカードに関する窓口開庁時間

窓口開庁時間(月曜日・火曜日・木曜日の17時15分以降はマイナンバーに関する業務のみです)

月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く) 8時30分~19時
水曜日(祝日を除く) 8時30分~17時15分

17時15分以降にご来庁の場合、3日前までにご予約が必要です。

 

マイナンバーカード日曜窓口
(マイナンバーカードの申請・交付などマイナンバーカードに関する業務のみ)

毎月 第2日曜日 9時〜12時

マイナンバーカードに関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)

電話:0120-95-0178
受付時間:平日の午前9時30分から午後8時、または土日祝日の午前9時30分から午後5時30分まで。(ただし、年末年始を除きます。)

個人番号カードコールセンター(有料)

電話:0570-783-578
受付時間:午前8時30分から午後8時(ただし、年末年始を除きます。)

その他のお問い合わせ

聴覚障がい者専用のファックス番号やメールでのお問い合わせは、マイナンバーカード総合サイトからお問い合わせください。

マイナンバーカードに搭載される電子証明書

マイナンバーカードには、2種類の電子証明書を搭載することができます。

署名用電子証明書

署名用電子証明書は、確定申告に利用するe-Tax(イータックス)やオンラインバンキングでの取引など、インターネット上で電子的な文書を作成・送信する際に利用します。

利用者証明用電子証明書

利用者証明用電子証明書は、コンビニ交付サービス(一部自治体)やマイナポータルなど、ホームページなどにログインする際に利用します。

住民基本台帳カードをお持ちの人

 住民基本台帳カードとマイナンバーカードの両方を持つことはできません。住民基本台帳カードをお持ちの人は、マイナンバーカードの交付の際に住民基本台帳カードを返納していただく必要があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課
電話番号 0770-45-9106、0770-45-9101

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