固定資産税とは

更新日:2026年05月12日

土地、家屋、償却資産に課税される税金です。

1月1日において、町内に土地、家屋、償却資産を所有している人に課税されます。
償却資産を持っている人は、毎年1月31日までに申告してください。
年内に取り壊した家屋がある場合は、税務課へ届け出をしてください。届け出をしないと課税されることとなります。
標準税率1.4/100を適用します。

町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれについて課税標準額が次の金額に満たない場合には固定資産税は課税されません。
土地:30万円、家屋:20万円、償却資産150万円

 

令和9年度は評価替えの年です
 固定資産税の評価替えとは、土地と家屋について、3年ごとに評価額を見直す制度で、納税者の皆様から固定資産税を公平に負担していただくため、資産価値の変動に対応し、均衡のとれた適正な価格に見直すことです。

  • 土地については、1月1日時点で基準価格を算定し、3年間の地価の変動を反映させるものです。
  • 家屋については、建築物価の変動と建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価を価格に反映させますが、価格が据え置かれる場合があります。

 

納付方法について

令和8年度よりシステムの全国標準化に伴い以下の点が変更となっております。ご確認をお願いいたします。

  • 納付書での納付は、これまでの期別(5、7、11、2月)分に加え、全納(5月一括納付)分の納付書が入っております。重複納付にご注意ください。
  • 口座振替(自動振替)での納付は、納税通知書に振替日の記載がなくなりました。各期の納期限の25日が振替日です。25日が、土曜・日曜・休日の場合は、その翌営業日となります。

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税務住民課
電話番号 0770-45-9106、0770-45-9101

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