固定資産税
土地、家屋、償却資産に課税される税金です。
1月1日において、町内に土地、家屋、償却資産を所有している人に課税されます。
償却資産を持っている人は、毎年1月31日までに申告してください。
年内に取り壊した家屋がある場合は、税務課へ届け出をしてください。届け出をしないと課税されることとなります。
標準税率1.4/100を適用します。
町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれについて課税標準額が次の金額に満たない場合には固定資産税は課税されません。
土地:30万円、家屋:20万円、償却資産150万円
令和3年度は評価替えの年です
固定資産税の評価替えとは、土地と家屋について、3年ごとに評価額を見直す制度で、納税者の皆様から固定資産税を公平に負担していただくため、資産価値の変動に対応し、均衡のとれた適正な価格に見直すことです。
- 土地については、1月1日時点で基準価格を算定し、3年間の地価の変動を反映させるものです。
- 家屋については、建築物価の変動と建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価を価格に反映させますが、価格が据え置かれる場合があります
関連文書ダウンロード
税関係証明交付閲覧請求書 (PDFファイル: 77.3KB)
税関係証明交付閲覧請求書(郵送手続の方) (PDFファイル: 94.8KB)
未登記物件(家屋)異動申告書 (PDFファイル: 71.1KB)
更新日:2022年05月25日