過疎地域における固定資産税の課税免除について
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)及び若狭町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和4年若狭町条例第14号)に基づき、対象地域において事業を行い、一定の要件を満たす場合は、固定資産税の課税免除を受けられます。
固定資産税の免除の概要
令和6年3月31日までに対象地域において、対象事業を行うために取得した設備に対して、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税を免除します。
対象地域
三方地域全域(みそみ地区、三方地区、西田地区)
対象となる事業
・製造業
・旅館業(下宿営業を除く)
・農林水産物等販売業
・情報サービス業等
主な要件
・青色申告書を提出する法人または個人であること
・取得した減価償却資産の取得価格の合計額が以下の表区分の額以上であること など
※土地は課税免除の対象資産となりますが、この取得価格の判定には含めません。
課税免除の申告期限
令和6年3月29日(金曜日)
提出先:若狭町税務住民課
※国の法改正などにより期限が延長される場合があります。
※取得してから1年以上経過している固定資産にかかる申請については、課税免除できない場合がありますので、税務住民課までご相談ください。
更新日:2023年02月21日