不動産の住所等変更登記が義務化されます(福井地方法務局)

更新日:2025年06月04日

不動産の住所等変更登記が義務化されます!

令和8年4月1日から不動産の住所等変更登記の義務化が始まります。

不動産登記名義人は、住所または氏名の変更日から2年以内に変更登記申請することが

義務付けられます(法人も対象となります)

令和8年4月1日より前に住所等を変更した場合でも、令和10年3月31日までに変更登記

の申請をする必要があります。

新制度については、法務省ホームページをご覧いただくか、法務局へお問い合わせください。

http://wvv.mOj.go.jp/MINJ1/minji05_00687.html

【お問い合わせ先】

福井地方法務局 登記部門

電話:0776-22-4988

(平日:午前9:00〜午後17:00まで)