不動産の住所等変更登記が義務化されます(福井地方法務局)
不動産の住所等変更登記が義務化されます!
令和8年4月1日から不動産の住所等変更登記の義務化が始まります。
不動産登記名義人は、住所または氏名の変更日から2年以内に変更登記申請することが
義務付けられます(法人も対象となります)
令和8年4月1日より前に住所等を変更した場合でも、令和10年3月31日までに変更登記
の申請をする必要があります。
新制度については、法務省ホームページをご覧いただくか、法務局へお問い合わせください。
http://wvv.mOj.go.jp/MINJ1/minji05_00687.html
【お問い合わせ先】
福井地方法務局 登記部門
電話:0776-22-4988
(平日:午前9:00〜午後17:00まで)
更新日:2025年06月04日