特定小型原動機付自転車の取り扱いについて

更新日:2023年07月14日

令和5年7月1日に施行される道路交通法の一部を改正する法律により、電動キックボードを主な対象とする車両区分「特定小型原動機付自転車」が新設されます。

特定小型原動機付自転車とは

要件

原動機付自転車のうち、次の要件をすべて満たすものをいいます。

● 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること。

● 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。

● 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

税率

従来の原動機付自転車と同様に、軽自動車税(種別割)が課税されます。

税率は、2,000円(年額)です。

ナンバープレートの交付手続き

若狭町役場税務住民課(三方庁舎)と上中サービス室(上中庁舎)のそれぞれの窓口にて専用のナンバープレートを交付します。

受付開始日

令和5年7月3日(月曜日)

必要書類

購入・譲渡などにより新たに登録する場合

● 販売報告書、譲渡証明書又は廃車証明書

※上記書類において特定小型原動機付自転車であることが判断できない場合は、要件を満たしていることがわかる書類を持参してください。

● 所有者の身元確認書類(運転免許証等)

一般原動機付自転車のナンバープレートから交換する場合

● 現在交付を受けているナンバープレート

● 所有者の本人確認書類(運転免許証等)、代理の方が手続きをされる場合は加えて代理の方の本人確認書類(運転免許証等)

● 特定原動機付自転車の要件を満たしていることがわかる書類。

※同じナンバーを引き継ぐことはできません。又、ナンバーが変わりますので、自賠責保険等の変更手続きを行う必要があります。

特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることがわかる書類の例

● 製品カタログ、取扱説明書(コピー可)

● 型式認定番号標(緑色)(写真可)

● 性能等確認実施機関による性能等確認シール(写真可)

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課
電話番号 0770-45-9106、0770-45-9101

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