令和8年度国民健康保険税について
■令和8年度 国民健康保険税改正
1.保険税率が変わります。
福井県では、令和12年度からの国民健康保険税水準の県内統一を目指して、段階的に取り組みが進められています。これを受け、若狭町においても、令和8年度から福井県が算定する標準保険税率をベースに税率の改正を行います。(関連記事:広報わかさ 2026 6月号)

※1・・・18歳未満の方で前年に一定の所得がある方は、所得割が課税される場合があります。
2.子ども・子育て支援金制度が始まります。
国の少子化対策の一つとして、子ども・子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。
国民健康保険では、令和8年度4月から従来の国民健康保険税に加えて、新たに「子ども・子育て支援金分」が加算されます。
子ども・子育て支援金の使途など詳細は、こども家庭庁ホームページをご覧ください。
>子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁ホームページ)
■均等割額および平等割額の軽減判定基準所得の改正 【条例第23条】
前年中の所得金額が一定以下の世帯は、国民健康保険税の均等割額と平等割額が軽減されます。
令和8年度より、5割軽減と2割軽減の軽減判定基準が変更になります。

※2・・・給与所得者等とは、一定の給与所得者(専従者給与を除く給与収入が55万円を超える方)または公的年金等所得者(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える方)のことです。
※3・・・被保険者数には国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で、継続して同じ世帯にいる方を含みます。
■令和8年度の納付月
年税額(4月から翌年3月まで加入する見込みの金額)を、普通徴収では9回、特別徴収(年金天引き)では6回に分けて課税します。ただし、年度の途中で加入された場合は、残りの納期となります。

■所得申告用の国民健康保険税 納付確認書の送付終了について
全国的なシステム標準化に伴い、令和8年(令和7年中納付分)以降の運用を見直し、納付書や口座振替により国民健康保険税を納付された方に送付していました「納付確認書」の送付を終了することとなりました。
国民健康保険税(後期高齢者医療保険料、介護保険料も同)の納付額を確定申告等で社会保険料控除として申告する場合は、「納付確認書」を添付する必要はありません。領収書や通帳で納付額を確認して、申告してください。
「納付確認書」が必要な場合は、税務住民課において無料で発行しています。本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)を持参して、申請をお願いします。
納付方法が特別徴収(年金感からの天引きによる納付)の方は、日本年金機構等の年金支払者が発行する源泉徴収票等で、納付額をご確認ください。

更新日:2026年07月30日