令和6度から森林環境税(国税)の課税が始まります

更新日:2023年10月11日

森林環境税とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。市町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額千円が課税されます。
その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

 (林野庁HPより)

森林環境税及び森林環境譲与税の趣旨

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることに繋がります。しかし、一方で所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
詳細は、林野庁のホームページにも掲載されておりますので、ご一読ください。

令和6年度以降の個人住民税均等割及び森林環境税について

個人住民税(町・県民税)の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの間、臨時的な税制上の措置として、均等割の標準税率を道府県民税・市町村民税それぞれ年額500円引き上げていました。
この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

森林環境税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては「森林の整備に関する施策」「森林の整備を担うべき人材の育成及び確保」「森林の有する公益的機能に関する普及啓発」「木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。ご理解とご協力をお願いいたします。

若狭町における森林環境譲与税の使途については、こちらをご覧ください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課
電話番号 0770-45-9106、0770-45-9101

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