セルフメディケーション税制について

更新日:2023年10月02日

「セルフメディケーション税制」(医療費控除の特例)をご存知ですか?

 これまで1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、超えた額が所得から控除されて所得税が還付・減額される医療費控除という制度がありました。しかし、比較的健康でお医者さんに診てもらう機会が少ないため、この制度を利用できるほど医療費を支払っていないという方も少なくないことでしょう。
 そのような方でも、ちょっとした身体の不調などでOTC医薬品をよく利用される方であれば、一定の条件を満たせば税金が還付・減額される制度が2017年1月から始まっています。
 一定の条件とは、特定の成分を含むOTC医薬品を1年間に12,000円以上購入し、更にその年に会社の健康診断や自治体のメタボ健診などを受けていることです。
 この制度は、自分自身の健康管理を心がけると共に、軽い症状であればOTC医薬品を利用することによって、自分で自分の健康を管理すること(セルフケア)を国として推進しようとするものです。
 年間購入額が12,000円を超えた場合に、その超えた部分の金額に、申告者の所得税率を掛けた金額が所得税分として戻ってきます。
 控除を受ける場合は、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。詳しくは国税庁のホームページ等をご確認ください。

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