転入届(町外から引越してきたとき)
以前住んでいた市区町村へ転出の届出をしていただいた後、引越しをした日から14日以内に、若狭町に転入届出をしてください。なお、引越し予定ではお手続きできませんのでご注意ください。
届出に必要なもの
- 転出証明書または特例転出処理したマイナンバーカード
- 異動するすべての方のマイナンバーカード(所有者のみ)
- 窓口へ来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
手続きの場所・受付時間
若狭町役場 税務住民課(三方庁舎)または上中サービス室(上中庁舎)
平日 8時30分〜17時15分
届出できる方
異動する本人または若狭町内に住んでいる同一世帯の方
代理人が届出する場合
代理人が転入届を行う場合は本人からの委任状が必要になります。
委任状(転入・転出・転居等) (PDFファイル: 84.3KB)
マイナンバーカードをお持ちの方へ
・転出予定日から30日以内、引越しをした日から14日以内に転入の届出をしてください。
・転入届出日から90日以内にマイナンバーカードの住所変更(継続利用)の届出をしてください。
上記の期間内に届出をしなかった場合、カードが失効します。
暗証番号の入力が必要となりますのであらかじめご確認ください。
更新日:2024年10月23日