転籍届(本籍を移すとき) Tweet 更新日:2024年05月07日 必要な届け出 転籍届 (注意)転籍届を出しても住所の変更はされません。転入、転出、転居の届けを忘れずに いつまでに 随時 届け出先 税務住民課または上中サービス室 (土曜日・日曜日・夜間の場合も宿日直が受け付けます) この記事に関するお問い合わせ先 税務住民課電話番号 0770-45-9106、0770-45-9101メールフォームからのお問い合わせ
更新日:2024年05月07日