結婚新生活支援事業について
新婚夫婦がより幸せな新生活が送れるよう、新生活のスタートに必要な費用を支援します!
【結婚新生活支援事業補助金】と【早婚夫婦支援事業支援金】の2種類ございます。
それぞれ年齢により補助金の額が異なり、別々に申請が必要です。
申請期間
※予算の状況により、申請受付を終了する場合がありますので、お早めに申請してください。
補助対象夫婦
以下のすべてを満たす夫婦が対象となります。
・令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻した夫婦
・婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下
・夫婦の所得が500万円未満
※奨学金の返済を行っている場合には、世帯の所得から奨学金の年間返済額を控除
・町内に居住し、夫婦共に当該住宅地に住民登録をしていること
・町内に5年以上継続して居住する意思があること
・町税等を滞納していないこと
結婚新生活支援事業補助金
講座受講等の実施が必要です。講座の詳細はお問合せください。
補助金の額
・夫婦とも29歳以下:70万円
・それ以外:40万円
補助対象経費
|
住宅取得費用 |
建物の購入費 |
| リフォーム費用 |
建物の修繕・増築・改築・設備更新等の工事費 ※倉庫、車庫、外構工事、家電購入・設置にかかる費用は対象外 |
| 住宅賃貸費用 |
賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料 ※駐車場代、光熱水費、入居前の清掃代、鍵交換代、更新手数料、火災保険料は対象外 |
| 引越し費用 |
引越し業者または運送業者に支払う費用 |
※国の住宅に係る補助制度との併用は一部不可。個別にご相談ください。
申請方法(申請前のご相談ください。)
申請書兼実績報告書(結婚新生活)に下記の必要書類を添付し、若狭町役場観光まちづくり課まで提出してください。
(1) 婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
(2) 住民票謄本
(3) 申請者及び配偶者の所得課税証明書
(4) 申請者及び配偶者の納税証明書
(5) 講座受講等の実施が確認できる書類
(6) 通帳の写し(口座番号や口座名義、銀行名、支店名がわかるページ)
(7) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書の写し(住宅を取得した場合に限る)
(8) 住宅のリフォームに関する工事請負契約書又は請書及び領収書の写し(住宅をリフォームした場合に限る)
(9) 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借した場合に限る)
(10) 賃料等の領収書又は支払額が確認できる書類(住宅を賃借した場合に限る)
(11) 引越しに係る領収書の写し(引越費用に係る補助金の交付を申請する場合に限る)
(12) 住宅手当等支給証明書(給与所得者である場合に限る)
(13) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合に限る)
(14) アンケート
若狭町結婚新生活支援事業補助金交付要綱(PDFファイル:145.2KB)
早婚夫婦支援事業支援金
補助金の額
・夫婦の少なくとも一方が29歳以下:30万円
・夫婦の少なくとも一方が25歳以下:40万円
申請方法(申請前にご相談ください。)
申請書兼実績報告書(早婚夫婦)に下記の必要書類を添付し、若狭町役場観光まちづくり課まで提出してください。
(1) 婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
(2) 住民票謄本
(3) 申請者及び配偶者の所得課税証明書
(4) 申請者及び配偶者の納税証明書
(5) 通帳の写し(口座番号や口座名義、銀行名、支店名がわかるページ)
(6) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合に限る)
(7) アンケート
地域少子化対策重点推進交付金の活用について
本町では、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し、次の事業計画に基づき、結婚新生活支援事業を実施しています。
この記事に関するお問い合わせ先
観光まちづくり課
電話番号 0770-45-9112
メールフォームからのお問い合わせ

更新日:2026年06月29日