結婚新生活支援事業について
新婚夫婦がより幸せな新生活が送れるよう、新生活のスタートに必要な費用を支援します
若狭町結婚新生活支援事業 (PDFファイル: 367.9KB)
1 補助対象夫婦
以下のすべてを満たす夫婦が対象となります。
・当年3月1日から翌年3月31日までの間に婚姻届けを提出し、受理された夫婦
・夫婦ともに39歳以下
・新婚夫婦世帯の所得が500万円未満
※奨学金の返済を行っている場合には、世帯の所得から奨学金の年間返済額を控除
・補助対象となる住宅が町内にあり、かつ夫婦ともに当該住宅地に住民登録を有し、居住していること
・町内に5年以上継続して居住する意思があること
・町税等を滞納していないこと
・夫婦ともに福井県が主催する「共家事講座」を受講していること
2 補助金額(上限額)
・ともに29歳以下の夫婦・・・70万円
・ともに39歳以下の夫婦・・・40万円
※夫婦の少なくとも一方が25歳以下の場合は、さらに10万円加算
3 補助対象経費
住宅取得費用 | 建物の購入費 |
リフォーム費用 | 建物の修繕・増築・改築・設備更新等の工事費 |
住宅賃貸費用 | 賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料 |
引越し費用 | 引越し業者または運送業者に支払う費用 |
4 申請方法
若狭町結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(ダウンロードファイル)に必要書類を添付し、若狭町役場総合政策課まで提出してください。
※申請書類を提出するまでに、事前にご相談をお願いします。
(1) 婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
(2) 住民票謄本
(3) 申請者及び配偶者の所得課税証明書
(4) 申請者及び配偶者の納税証明書
(5) 福井県が主催する共家事講座の受講証明書の写し
(6) 通帳の写し(口座番号や口座名義、銀行名、支店名がわかるページ)
(7) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書の写し(住宅を取得した場合に限る)
(8) 住宅のリフォームに関する工事請負契約書又は請書及び領収書の写し(住宅をリフォームした場合に限る)
(9) 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借した場合に限る)
(10) 賃料等の領収書又は支払額が確認できる書類(住宅を賃借した場合に限る)
(11) 引越しに係る領収書の写し(引越費用に係る補助金の交付を申請する場合に限る)
(12) 住宅手当等支給証明書(給与所得者である場合に限る)
(13) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合に限る)
※下記の様式をダウンロードして申請してください。
結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) (Excelファイル: 25.8KB)
住宅手当支給証明書(様式第2号) (Wordファイル: 14.1KB)
結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第4号) (Wordファイル: 20.5KB)
U25夫婦支援事業支援金交付申請書兼請求書(様式第1号) (Excelファイル: 22.5KB)
5 地域少子化対策重点推進交付金の活用について
本町では、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し、次の事業計画に基づき、結婚新生活支援事業を実施しています。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課
電話番号 0770-45-9112
メールフォームからのお問い合わせ
更新日:2023年05月25日