結婚新生活支援事業について

更新日:2023年05月25日

新婚夫婦がより幸せな新生活が送れるよう、新生活のスタートに必要な費用を支援します

1  補助対象夫婦

    以下のすべてを満たす夫婦が対象となります。

    ・当年3月1日から翌年3月31日までの間に婚姻届けを提出し、受理された夫婦
    ・夫婦ともに39歳以下
    ・新婚夫婦世帯の所得が500万円未満
      ※奨学金の返済を行っている場合には、世帯の所得から奨学金の年間返済額を控除
    ・補助対象となる住宅が町内にあり、かつ夫婦ともに当該住宅地に住民登録を有し、居住していること
    ・町内に5年以上継続して居住する意思があること
    ・町税等を滞納していないこと
    ・夫婦ともに福井県が主催する「共家事講座」を受講していること

2  補助金額(上限額)

    ・ともに29歳以下の夫婦・・・70万円

    ・ともに39歳以下の夫婦・・・40万円

    ※夫婦の少なくとも一方が25歳以下の場合は、さらに10万円加算

3  補助対象経費

住宅取得費用    建物の購入費
リフォーム費用 建物の修繕・増築・改築・設備更新等の工事費
住宅賃貸費用 賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料
引越し費用 引越し業者または運送業者に支払う費用

4  申請方法

  若狭町結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(ダウンロードファイル)に必要書類を添付し、若狭町役場総合政策課まで提出してください。

  ※申請書類を提出するまでに、事前にご相談をお願いします。

(1) 婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書

(2) 住民票謄本

(3) 申請者及び配偶者の所得課税証明書

(4) 申請者及び配偶者の納税証明書

(5) 福井県が主催する共家事講座の受講証明書の写し

(6) 通帳の写し(口座番号や口座名義、銀行名、支店名がわかるページ)

(7) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書の写し(住宅を取得した場合に限る) 

(8) 住宅のリフォームに関する工事請負契約書又は請書及び領収書の写し(住宅をリフォームした場合に限る)

(9) 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借した場合に限る) 

(10) 賃料等の領収書又は支払額が確認できる書類(住宅を賃借した場合に限る)

(11) 引越しに係る領収書の写し(引越費用に係る補助金の交付を申請する場合に限る) 

(12) 住宅手当等支給証明書(給与所得者である場合に限る)

(13) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合に限る)   

 

※下記の様式をダウンロードして申請してください。

5  地域少子化対策重点推進交付金の活用について

  本町では、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し、次の事業計画に基づき、結婚新生活支援事業を実施しています。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課
電話番号 0770-45-9112

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