先端設備等導入(中小企業等経営強化法)

更新日:2022年03月31日

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について

 中小企業者等の労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的に、国において「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行され、本町では、同法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月11日に国の同意を得ました。
 なお、令和3年6月16日付けで「中小企業等経営強化法」が改正され、先端設備導入計画の根拠法令は同法に移管されています。
 本制度の活用を希望する事業者は、同基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、本町の認定を得ることで、課税の特例等の支援措置を受けることができます。

(注意)本町の導入促進基本計画の当初の計画期間は3年間(令和3年6月10日まで)でしたが、計画期間の延長手続きを行い、令和3年6月2日付けで計画変更について国の同意が得られましたので、計画期間を5年間(2年間延長、令和5年6月10日まで)とします。

詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。

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