福井県最低賃金の改正
福井県最低賃金
時間額 984円 ※931円から53円引き上げ
(令和6年10月5日から福井県内で働くすべての方に適用されます)
最低賃金の引き上げに伴い、特定最低賃金4業種についても10月5日から最低賃金が984円となります。
お問い合わせ先
福井労働局労働基準部賃金室 0776-22-2691
または、各労働基準監督署
この記事に関するお問い合わせ先
観光商工課
電話番号 0770-45-9111
メールフォームからのお問い合わせ
(令和6年10月5日から福井県内で働くすべての方に適用されます)
最低賃金の引き上げに伴い、特定最低賃金4業種についても10月5日から最低賃金が984円となります。
福井労働局労働基準部賃金室 0776-22-2691
または、各労働基準監督署
観光商工課
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更新日:2024年09月19日