森林環境譲与税について

更新日:2023年11月21日

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、都道府県及び市町村への森林環境譲与税の譲与が開始されました。
 森林環境譲与税は法令で使途が定められており、1.森林の整備、2.人材の育成森林、3.普及啓発活動、4.木材の利用の促進等に要する費用に充てることとなっています。
 詳しくは林野庁ホームページをご覧ください。

 若狭町における取り組み状況につきましては、「森林環境譲与税に関する決算状況」をご覧ください。

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