農地等の利用状況報告書について

更新日:2024年07月08日

農地(採草放牧地)について、農地法第3条第3項の規定により同条第1項の許可を受けて使用貸借による権利又は貸借権の設置を受けた、又は、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第7項の規定による公告があった農地利用集積等促進計画野定めるところにより貸借権又は使用貸借による権利の設定または移転を受けた場合、農地法第6条の2第1項の規定に基づき、町農業委員会へ添付様式による報告が必要となります。