障害者差別解消法について
障害者差別解消法とは
この法律では、国、都道府県、市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、正当な理由なく障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を義務付けています。そのことによって、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。
「不当な差別的取扱いの禁止」とは
正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
例
- 正当な理由なく、障害があることを理由として窓口対応、来店などを拒否する。
- 本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。
「合理的配慮の提供」とは
障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。
障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することをいいます。対応が難しい場合、(物理的に不可能であったりお金がかかりすぎる等の場合)は、別の方法を提案したり、話し合うことが大切です。
例
- 車椅子の方に、簡易なスロープを設置して、サービスを受けられるようにする。
- 手話や文字表示や筆談など、目で見て分かる情報を提供する。
町民のみなさんへお願い
わたしたちが暮らす社会には、さまざまな事情から支援を必要としている人が大勢います。思い込みや偏見を持たずに、多様性を認め合い、お互いの立場を思いやることで、誰もが安心して暮らせる社会を築いていきましょう。
職員対応要領
若狭町では障害のある人に適切に対応するため、若狭町職員の対応要領を定めました。
相談窓口
町の窓口
若狭町役場福祉課(上中庁舎1階9
電話:0770−62−2703
ファックス:0770−62−1049
メール:fukushi@town.fukui-wasa.lg.jp
県の窓口
○福井県障がい福祉課(県庁2階)
電話:0776−20−0338
ファックス:0776−20−0639
○二州健康福祉センター
電話:0770-22-3747
ファックス:0770-24-1205
○若狭健康福祉センター
電話:0770-52-1300
ファックス:0770−52−1058
更新日:2024年08月23日