先端設備等導入計画
中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入計画について
本制度の活用を希望する事業者は、同基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、本町の認定を得ることで、課税の特例等の支援措置を受けることができます。詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。
本町の導入促進基本計画は令和7年3月26日付けで国の同意が得られました
令和7年3月26日以降に設備導入予定の事業者様
令和7年度税制改正に伴い、固定資産税の特例制度の要件・内容が改正されました。
令和7年3月26日~令和9年3月31日までの間に中小企業者等が「先端設備等導入計画」に係る認定申請を行い、雇用者給与等支給額を1.5%以上賃上げ表明を行い、本町の認定を受け設備を導入する場合、固定資産税を3年間、2分の1に軽減。さらに、雇用者給与等支給額を3.0%以上とする賃上げ方針を従業員に表明した場合は最長5年間、4分の1に軽減します。
※賃上げ表明は当初申請時のみ対象となります。
詳しくは中小企業庁HPへ
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
申請書類様式
様式集から必要な様式をご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
観光商工課
電話番号 0770-45-9111
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更新日:2023年07月27日