先端設備等導入計画

更新日:2023年07月27日

中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入計画について

本制度の活用を希望する事業者は、同基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、本町の認定を得ることで、課税の特例等の支援措置を受けることができます。詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。

本町の導入促進基本計画は令和5年5月29日付けで国の同意が得られました

令和5年4月1日以降に設備導入予定の事業者様

令和5年度税制改正に伴い、固定資産税の特例制度の要件・内容が改正されました。また、令和5年4月1日付けの中小企業等経営強化法施行規則の改正に伴い、先端設備等導入計画に係る申請書等の様式が変更となりました。
旧様式の申請書等は使用できませんので、ご注意ください。

令和5年4月1日~令和7年3月31日までの間に中小企業者等が「先端設備等導入計画」に係る認定申請を行い、本市の認定を受け設備を導入する場合、固定資産税を3年間、2分の1に軽減。さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は最長5年間、3分の1に軽減します。
※賃上げ表明は当初申請時のみ対象となります。

詳しくはこちら

 

認定申請時の必要書類

1先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備等導入計画
2誓約書
3先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
4先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

上記の確認を受けるために、必要に応じて下記の様式を認定支援機関に提出してください。

5賃上げ方針の表明(必要に応じ提出)

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電話番号 0770-45-9111

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