犬の登録等について

更新日:2026年01月20日

新しい犬を飼われたら必ず登録してください

(注意)犬の所有者は犬を飼われた日(生後90日以内の犬の場合は生後90日を経過した日)から30日以内に登録をしなければいけません。登録は生涯1回です。
登録は、若狭町役場環境安全課(三方庁舎)と令和7年度若狭町狂犬病予防事務関係委託病院一覧の通り、6つの病院でも犬の登録が可能です。

年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています

狂犬病の予防注射は毎年打ってこそ免疫は衰えず、確実なものとなります。
手間がかかるようでも、狂犬病の予防注射は毎年1回必ず受けてください。
生後90日以上の犬。
(注意)町内を巡回する集合注射は毎年4月頃に行っています。また、令和7年度若狭町狂犬病予防事務関係委託病院一覧の通り、6つの病院でも狂犬病予防注射が受けられ注射済票がもらえます。

場合に応じて届出が必要です

手数料等、必要な物を持って若狭町環境安全課(三方庁舎)へおこしください。

犬の新規登録のみ

【必要なもの】手数料 3,000円(鑑札代含む)

狂犬病予防注射済票の交付のみ

【必要なもの】手数料 550円・注射済証

新規登録と注射済票交付

【必要なもの】手数料 3,550円・注射済証

犬の死亡届

【必要なもの】鑑札(残っている場合)

犬の所在地等の変更届

【必要なもの】転出・・・特になし 転入・・・転出先の鑑札と注射済票

他市町へ転出の場合・・・当町への手続きはありません。転入先へ当町の鑑札番号と注射済票を持参し、必要な手続きをお願い致します。

他市町から転入の場合・・・転出先の鑑札番号と注射済票を持参し、環境安全課(三方庁舎)へお越しください。
ない場合は、手数料(鑑札3,000円、注射済票550円)を頂戴致します。

 

 

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この記事に関するお問い合わせ先

環境安全課
電話番号 0770-45-9126

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