生活道路における法定速度が引き下げられます(令和8年9月1日施行)
生活道路における自動車の法定速度が時速60kmから時速30kmに引き下げられます!
令和8年9月1日施行の道路交通法改正により、生活道路(※)における自動車の法定速度が時速60kmから時速30kmに引き下げられます。
ただし、道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、その指定されている速度が適用されます。
また、高速自動車国道の本線車道、並びにこれに接する加速車線および減速車線、自動車専用道路には適用されません。
※生活道路・・・中央線や中央分離帯、車両通行帯等が設けられていない、主に地域住民が日常生活で利用する道路です。

更新日:2026年08月31日