令和8年度交通災害共済の加入申込受付開始

更新日:2026年02月17日

交通災害共済について

福井県市町交通災害共済は、県内16市町(福井市除く)が共同で行っている共済です。交通事故に遭った際に見舞金を支給する制度です。

加入資格

加入申込時に若狭町に住民登録がある方に限ります。
申込終了後、共済期間の途中で若狭町外に住所を移した場合でも加入者として扱います。(ただし、国外を除く。)

加入手続きについて

2月中旬〜2月下旬に各世帯へ郵送される加入申込書(ハガキ)に必要事項を記入し、掛金(年額1人500円)を添えて下記、取扱い窓口で申し込みをしてください。

取扱い窓口 取扱い期間
三方庁舎 環境安全課 通年

上中郵便局

福井銀行県内各支店

令和8年10月30日(金曜日)まで

※窓口営業時間内

 

共済期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

※年度途中加入の場合は、共済掛金納入の翌日から令和9年3月31日まで

災害見舞金

最低「1週間以上の治療を要する傷害を負った場合(8等級)2万円」から、最高「亡くなられた場合(1等級)100万円」と、それぞれの災害等級に合わせて金額が決められています。

災害を受けた日から2年以内であれば、見舞金を請求することができます。

等級 傷害の内容 支給額
1等級 死亡 100万円
2−1等級

自動車損害賠償保障法施行令別表第1に掲げる介護を要する後遺障害

および別表第2の等級区分第1級の各号に掲げる後遺障害に該当するもの

100万円
2−2等級

自動車損害賠償保障法施行令別表第2の等級区分第2級から第4級までの

各号に掲げる後遺障害に該当するもの

80万円
3等級 1年以上の治療を要する傷害で、入院60日を含む実治療日数180日以上のもの 30万円
4等級 6月以上の治療を要する傷害で、入院30日を含む実治療日数90日以上のもの 15万円
5等級 3月以上の治療を要する傷害で、入院7日を含む実治療日数45日以上のもの 8万円
6等級 2月以上の治療を要する傷害で、実治療日数30日以上のもの 7万円
7等級 1月以上の治療を要する傷害で、実治療日数7日以上のもの

5万円

8等級 1週間以上の治療を要する傷害 2万円

 

見舞金の請求方法

三方庁舎 環境安全課で指定の請求書や診断書などの用紙をお渡しいたします。

災害を受けた日から2年以内であれば、見舞金を請求することができます。

<請求に必要な書類>

●加入者証

●交通事故証明書(写し可)

●医師の診断書

1.死亡の場合は死亡診断書または死体検案書

2.傷害の場合は組合指定診断書(様式第4号)または自賠責保険における診断書と診療報酬明細書の写し(保険会社の原本証明要)のどちらか一方

●死亡の場合は、除籍謄本および災害見舞金の請求者の戸籍謄本

●その他支部長が必要と認める書類

この記事に関するお問い合わせ先

環境安全課
電話番号 0770-45-9126

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