野焼きは禁止されています

更新日:2025年05月01日

ドラム缶でのゴミ焼却など、法で定められた焼却炉以外でゴミを焼却したり、空き地でゴミを燃やしたりするいわゆる「野焼き」は、法律で禁止されています。

近年、野焼きの延焼による大規模な火災事故が頻発しています。もしも火災の原因者になった場合、賠償や社会的信用失墜など莫大な不利益が発生します。例外規定によりやむを得ず野焼きを行う際は消火器具を携行し、火元の常時監視のうえ、ただちに消化できる態勢で行ってください。

たとえ紙くずであっても、廃棄物を焼却する行為そのものが処罰の対象となりますので、分別して正しく排出されますようお願いします。

野焼きによる問題点

  1. 有害なダイオキシン類発生の原因となり、人体に影響を及ぼします。
  2. 火の粉が飛ぶなど、火災の原因になります。
  3. 臭いやすすが、ご近所の迷惑になります。

違反者には、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金(またはこの併科)が科せられます。

野焼き禁止の例外

野焼き禁止の例外は次のとおりです。

1.国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

 ・河川管理者が河川管理のために伐採した草木等の焼却

 ・海岸管理者が海岸管理のために回収した漂着物の焼却 など

2.震災、風水害、火災、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

 ・災害時や災害復旧時の木くず等の焼却

 ・凍霜害帽子のための稲わら等の焼却

 ・火災予防訓練時の模擬火災等の焼却

 ・道路管理者が道路管理のために選定した草木等の焼却 など

3.風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

 ・どんど焼きや地域の行事における不用となった門松やしめ縄等の焼却

 ・お焚き上げにおける不用となったお守りや人形等の焼却

 ・寺院における不用となった塔婆等の焼却 など

4.農業(園芸サービス業は除く)、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

 ・農業者が農地管理又は病害虫防除目的の稲わら又はあぜ道や用水路等を除草した刈草等の焼却

 ・林業者が行う伐採した枝の焼却

 ・漁業者が行う漁網に付着した海産物や流木等の焼却 など

5.たき火、その他日常生活を営むうえで、通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

 ・風呂焚き、薪ストーブ、バーベキュー、キャンプファイヤー、庭先での小規模な落ち葉焚きなど(ただし、生ゴミ、紙類、プラスチック、ビニール等を焼却することはできません。)

野焼き禁止の例外に対する留意事項

 前述の1.〜5.は野焼き禁止の例外とされていますが、あくまでも例外であることを十分認識していただき、次のことに留意してください。

 

・事前に管轄消防署、若狭町環境安全課への届出を電話連絡により行うこと。

・周辺住民から煙等の苦情があった場合はただちに消火していただくこと。

・監視員を常駐させられない場合(夜間等)は野焼きを行わないこと。

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この記事に関するお問い合わせ先

環境安全課
電話番号 0770-45-9126

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