国民健康保険の届出
届け出は税務住民課(三方庁舎)または上中窓口(上中庁舎)へ
国保の加入者とは
職場の健康保険(健康保険組合・共済組合・船員保険など)に加入している人、または生活保護を受けている人のほかは、すべて国保に加入することになります。
加入は世帯ごとに
国保への加入は世帯ごと(原則的に住民票の世帯構成どおり)に、世帯主が手続きを行います。
一人ひとりが被保険者
国保では加入は世帯ごとですが、家族の一人ひとりが被保険者です。
外国人の場合
外国人登録をしていて、1年以上日本に滞在すると認められた人は加入します。ただし、職場の健康保険に入っている人や生活保護を受けている人、旅行などの一時滞在者は除かれます。
国保の被保険者になるとき、被保険者でなくなるとき
被保険者になるとき
- 他の市町村から転入したとき
- 他の健康保険の被保険者でなくなったとき
- 他の健康保険の扶養家族からはずれたとき
- 子どもが生まれたとき
- 生活保護を受けなくなったとき
被保険者でなくなるとき
- 他の市町村へ転出するとき
- 他の健康保険の被保険者になったとき
- 他の健康保険の扶養家族になったとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
このようなときには届け出を(変更日から14日以内に届けましょう)
日本では、いざというときに安心してお医者さんにかかれるようにすべての人がいずれかの医療保険に加入することになっています(国民皆保険制度)。以下のような時には必ず税務住民課(三方庁舎)または、上中窓口(上中庁舎)へ届け出をしてください。
国保に加入するとき
他の市町村から転入してきたとき
【必要なもの】転入前の市町村の転出証明書
外国人登録をしたとき(短期滞在者は除く)
【必要なもの】在留カード
他の健康保険の被保険者でなくなったとき
【必要なもの】資格を喪失したことを証明するもの
他の健康保険の扶養家族からはずれたとき
【必要なもの】健康保険(被扶養者)を喪失した証明書
子どもが生まれたとき
【必要なもの】母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき
【必要なもの】保護廃止決定通知書
国保を喪失するとき
他の市町村へ転出するとき
【必要なもの】手元にお持ちの資格確認書
外国人で他の市町村へ転出するとき
【必要なもの】手元にお持ちの資格確認書、在留カード
他の健康保険の被保険者になったとき
【必要なもの】他の健康保険に加入したことが分かる証明書類、手元にお持ちの資格確認書
他の健康保険の扶養家族になったとき
【必要なもの】他の健康保険に加入したことが分かる証明書類、手元にお持ちの資格確認書
死亡したとき
【必要なもの】手元にお持ちの資格確認書
生活保護を受けるようになったとき
【必要なもの】保護開始決定通知書、手元にお持ちの資格確認書
その他
住所・世帯主・氏名などが変わったとき
【必要なもの】手元にお持ちの資格確認書
修学のため、子どもが他の市区町村に居住するとき
【必要なもの】在学証明書か学生証、手元にお持ちの資格確認書
資格確認書をなくしたり、汚れて使えなくなり、再発行が必要なとき
【必要なもの】公的な身分証明書(運転免許証等)、使えなくなった資格確認書
※下記申請書に入力し、身分証明書のコピー(写真可)を添付の上メールにて申請いただけます。
国民健康保険被保険者証再交付申請書 (Wordファイル: 37.5KB)
届け出が遅れると?
加入届が遅れた場合
加入日(他の健康保険を喪失した日や若狭町に転入した日)まで遡って、保険税を納めなければなりません。また、加入するまでは、資格確認書がないため、医療費の全額が自己負担となります。
喪失届が遅れた場合
国保の資格がないのに、届け出をせずに国保の資格確認書を使って診療を受けた場合、医療費の国保負担分(7割〜9割)は、本人から返還していただくことになります。
また、他の健康保険の保険料(税)と若狭町の国保税の二重払いにもつながります。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康医療課
電話番号 0770-62-2721
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更新日:2026年10月09日