長期療養者に係る定期予防接種について
2013年の予防接種法施行令改正により、定期接種の対象者が、定期接種の対象年齢・期間に特別の事情で予防接種を受けられなかった場合、インフルエンザ、ロタウイルス感染症、新型コロナウイルス感染症を除き、その特別な事情がなくなった日から起算して2年(高齢者の肺炎球菌感染症および帯状疱疹は1年)を経過する日までの間は定期接種の対象者とみなされ接種ができます。対象者に該当するとおもわれる方は下記お問い合わせ先へご連絡ください。
なお、すでに自己負担(自費)で接種された予防接種については対象となりません。ご了承ください。
対象者となる方
1. 次の(ア)から(ウ)までにあげる疾患に罹ったこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る)
(ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(ウ) (ア)又は(イ)の疾病に準ずると認められるもの ※上記に該当する疾病の例は、「別表 長期療養対象疾患」の疾病一覧のとおりです。ただし、これは別表に掲げる疾患に罹ったことのある者、又は罹っている者が一律に予防接種不適切者であるということを意味するものではなく、予防接種の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の診断のもとで行われます。
2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る)
3. 医学的知見に基づき1.又は2.に準ずると認められるもの ただし上記の特別な事情に該当する場合でも、以下の予防接種については最長年齢が定められているので注意が必要です。
| 予防接種の種類 | 最長年齢 | |
| 1 | ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風については、DPT‐IPV‐Hib(5種混合)を使用する場合に限る | 15歳に達するまでの間 |
| 2 | 結核 | 4歳に達するまでの間 |
| 3 |
Hib感染症については、 |
1. 15歳に達するまでの間 2. 10歳に達するまでの間 |
| 4 | 小児の肺炎球菌感染症(15価・20価肺炎球菌結合型ワクチン) | 6歳に達するまでの間 |
申請について
長期療養を必要とする疾病にかかった等特別の事情による定期予防接種特例実施申請書(医師の記入欄あり)を担当課まで提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康医療課
電話番号 0770-62-2721
メールフォームからのお問い合わせ

更新日:2026年04月01日