接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度

更新日:2025年07月04日

ワクチンの詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。制度の利用を申し込む場合は、健康医療課にご相談ください。

定期予防接種(A類・B類)と任意接種の違い
  扱い ワクチン 健康被害救済(※)
定期予防接種 A類 予防接種を受けるよう努めなければならない(努力義務あり) BCG、日本脳炎、子宮頸がん(HPV)など 予防接種健康被害救済制度(A類)
B類 自らの意思と責任で接種を希望する場合に接種をするもの(努力義務なし) 高齢者インフルエンザ 高齢者コロナウイルス感染症 帯状疱疹 など 予防接種健康被害救済制度(B類)
任意予防接種 被接種者(あるいはその保護者)と接種医との相談によって判断し行われるもの おたふくかぜ、狂犬病、髄膜炎菌感染症など
予防接種法上規定された接種年齢、接種時期、接種回数から外れた場合
医薬品副作用被害救済制度

※予防接種法における定期予防接種A類及びB類疾病と、任意予防接種では健康被害が出た場合の給付の扱い及び額等に違いがあります。

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電話番号 0770-62-2721

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