児童扶養手当
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進のために支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
父または母と生計を同じくしていない児童の父母、父母に代わってその児童を養育している方、あるいは父母が政令で定める程度の障害の状態にある児童の父または母に対し支給されます。
支給対象児童
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または政令で定める程度の障害がある20歳未満の児童
支給要件
次の条件に当てはまる児童を監督、保護している父または母、父母に代わって児童を養育している方が手当を受けることができます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 母が婚姻によらないで胎児した児童に該当するか明らかでない児童等
ただし、以下の場合には手当は支給されません。
- 受給者(父、母または養育者)が
- 日本国内に住所を有していないとき
- 離婚などの支給要件に該当した日が平成10年4月1日以前のとき(父子家庭は除きます)
- 児童が
- 日本国内に住所を有していないとき
- 児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
- 児童福祉施設に入所しているとき
- 父または母と生計を同じくしているとき(父または母が政令で定める程度の障害状態にあるときを除く)
- 父または母の配偶者に養育されているとき(父または母が政令で定める程度の障害状態にあるときを除く)
- 婚姻しているとき
支給額
第1子
- 全部支給 … 月額 44,140円
- 一部支給 … 月額 44,130円〜10,410円(前年度所得額に応じて変動します)
第2子
- 全部支給 … 月額 10,420円
- 一部支給 … 月額 10,410円〜5,210円(前年度所得額に応じて変動します)
第3子以降(一人につき)
- 全部支給 … 月額 6,250円
- 一部支給 … 月額 6,240円〜3,130円(前年度所得額に応じて変動します)
(注意)公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金等)を受給できる場合は、上記児童扶養手当額から公的年金等額を差し引いた額が支給額となります。
(注意)手当支給には、所得制限があります。請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹など)の所得によって決定されます。
支給日
奇数月の11日に、前月までの2ヶ月分が支給されます。
なお、11日が休日の場合は、直近の金融機関営業日に支給されます。
支給開始月
認定請求の翌月分から支給されます。
申請方法
子育て支援課(上中庁舎)で必要な書類を添えて申請してください。必要な書類は支給要件によって異なりますので、子育て支援課までお問い合わせください。
その他
毎年8月に前年所得額や世帯の状況等を確認する「現況届」の提出が必要です。
若狭町から8月上旬に郵送いたしますので、期限までにご提出ください。ご提出がない場合、その年の11月分以降の手当が支給されません。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
電話番号 0770-62-2704
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更新日:2023年11月09日