在宅育児応援手当
保育所等を利用せず、第2子以降の低年齢児(0~2歳児)を家庭で子育てする方に対し、経済的負担を軽減するため在宅育児応援手当を支給します。
対象要件(支給対象者)
(注意)以下の要件をすべて満たす必要があります。
対象児童
- 若狭町に住民登録があること。
- 同一世帯の第2子以降であること。
- 生後8週間を超え満3歳未満であること。
- 保育所等に入所していないこと。
対象保護者
- 若狭町に住民登録があり、児童手当の受給者であること。
- 世帯の市町村民税所得割額の合計額が57,700円未満であること。
(注釈)世帯年収に換算すると360万円相当未満となります。 - 職場復帰を前提として育児休業給付金を受給していないこと。(配偶者を含む)
- 生活保護法による保護を受けていないこと。
- 暴力団関係者や公序良俗に反する者でないこと。(配偶者を含む)
支給額
対象となる児童1人あたり月額1万円
支給期間
手当の支給対象となった日の属する月から始め、支給事由が消滅した日の属する月まで
(注意)毎月の1日に支給要件に該当しているかどうかで判定します。
例)(支給対象開始日である)生後9週目の初日が9月3日の場合、翌月の10月分から対象になります。
例)(支給事由消滅日である)3歳の誕生日が9月3日だった場合、9月分は対象となります。
支給月
支給月の前々月までの4か月分を支給します。最初の支給は令和3年2月です。
(注意)児童手当と同月にお支払いしますが、同日に支払うものではありません。
- 2月支給(前年9〜12月分)
- 6月支給(1〜4月分)
- 10月支給(5〜8月分)
手続きのながれ
- 申請書類の提出
- 審査・支給決定
- 手当の支給
申請について
支給要件をご確認のうえ、要件に該当される場合は申請書及び必要な書類を提出してください。
受付の開始は令和2年9月1日からです。
申請書類
- 様式1 若狭町在宅育児応援手当支給事業給付金支給認定申請書
- 様式2 育児休業給付金受給申請状況証明書(配偶者分も含めて2枚)
添付書類
共通
- 申請者、その配偶者および児童の健康保険証の写し
- 育児休業給付金受給申請状況証明書(配偶者を含め2枚)(様式2)
- 申請者本人名義の振込先口座通帳の写し
以下に該当の方
4.児童手当等を若狭町以外から受給している場合
児童手当等の受給を証明する書類
5.1月1日時点で若狭町に住民登録がない場合
世帯の市町村民税の所得割合算額を確認できる書類
- 4月から8月に申請される場合 前年度の所得割額を確認できる書類
- 9月から3月に申請される場合 その年度の所得割額を確認できる書類
(注意)手数料が必要な書類は実費負担をお願いいたします。
ご不明な点は、お気軽に子育て支援課(電話 0770-62-2704)へお問い合わせください。
関連文書ダウンロード
様式1 若狭町在宅育児応援手当支給事業給付金支給認定申請書 (PDFファイル: 185.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
電話番号 0770-62-2704
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更新日:2022年06月01日