児童手当
令和6年10月に法改正により、児童手当制度が変わりました。
受給者
0歳から18歳の年度末までの児童を養育する方のうち、原則所得の高い方
*児童が児童福祉施設等に入所している場合は、施設設置者が受給者となります。
*未成年後見人や父母指定者(父母が外国にいる場合)がいる場合は、その方が受給者となります。
*離婚協議中による別居の場合、または、離婚に伴い別居した場合は、所得に関わらず、児童と同居している方に受給者の変更を行うことができます。(児童手当法第4条4項。なお仕事の都合で単身赴任をしている等、離婚協議に関係なく別居している場合は対象となりません。)
支給額(月額)
0歳〜3歳未満 ・・・15,000円 (第3子以降は30,000円)
3歳〜18歳の年度末まで・・・10,000円 (第3子以降は30,000円)
(補足)「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことを言います。18歳以降22歳まで(大学生年代)の子も「第3子以降」のカウント対象になります。「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。詳しくは下記をご覧ください。
多子加算のカウント対象について(PDFファイル:280.1KB)
(注意)受給者からの申出により、手当から保育料や学校給食費等を差し引いて支給することができます。
支給時期
児童手当は、偶数月の10日にそれぞれ前月分までの2ヶ月分をまとめて支給します。
(注意)支給月の10日が土日祝日の場合は、直近の金融機関営業日が支給日となります。
| 支給月 | 支給対象となる月 |
| 4月 | 2・3月分 |
| 6月 | 4・5月分 |
| 8月 | 6・7月分 |
| 10月 | 8・9月分 |
| 12月 | 10・11月分 |
| 2月 | 12・1月分 |
所得制限
令和6年10月の制度改正により、所得制限は撤廃されました。
申請関係
出生や転入等をした場合
第1子の出生や転入等により新たに受給資格が生じた場合や、
第2子以降の出生で支給対象となる児童の人数が増えた場合等は、
事由が発生した日の翌日から15日以内に窓口での手続きが必要です。
(申請が遅れた場合は、申請日の翌月分からの支給となります。)
* 公務員の方は勤務先から支給されますので、勤務先に申請をしてください。
* 請求者は児童を養育している父母等のうち原則所得の高い方となります。
* 他の市町村へ転出する場合や、養育する児童の人数が減った場合も手続きが必要です。
申請手続きに必要なもの
● 個人番号(マイナンバー)のわかるもの(請求者・配偶者)
● 請求者本人の健康保険の加入保険情報のわかるもの(資格確認証やマイナポータルの情報など)
● 振込金融機関の口座が確認できるものの写し(通帳の写しやキャッシュカード等)
(注意)口座は請求者名義であることが必要です。
その他、世帯の状況により提出が必要な書類があります。
● 別居監護申立書(※請求者が児童と別居している場合。児童の個人番号の分かるものが必要です。)
● 同居父母による申立書(※協議離婚中等で配偶者と別居し、受給者を変更したい場合。離婚協議中であることが明らかにできる書類の添付が必要です。
(他、未成年後見人、父母指定者等)
転出する場合
他の地区町村に住所が変わる場合には、現在の児童手当の受給資格が消滅しますので、
「受給事由消滅届」を提出してください。
転出予定日の翌日から15日以内に転出先で新たに認定請求の手続きを行ってください。
離婚または離婚協議中により受給者変更したい場合
児童手当は原則、父母のうち所得の高い方が受給資格者となりますが、父母が離婚または離婚協議中の場合は、所得の状況に関わらず、児童と住民票上同居している父母いずれかに支給することができます。
〈支給条件〉 以下のすべてを満たすことが必要です。
1.現受給者とあなたの世帯が住民票上別であること。
2.児童とあなたが同一の世帯であること。
3.離婚または離婚協議中の事実を証する以下のような書類を提出することができること。
必要書類 (例)
・離婚の記載がある戸籍謄本または離婚届の受理証明書(公簿で確認できる場合は不要)
・離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本
・調停期日呼出状の写し
・家庭裁判所における事件係属証明書
・調停不成立証明書
・公的機関から発行された書類(控訴状の副本)
・弁護士等、第三者により作成された書類
〈申請の時期〉
1.上記の支給条件を満たした後、認定請求ができます。
2.(元)配偶者との別居日または離婚日のいずれか直近の日付の翌日から数えて15日以内に申請してください。15日を過ぎると、手当を受給できない月が生じる場合があります。
〈認定までの流れ〉
1.支給条件を満たした日以降に、認定請求の申請を行ってください。
2.内容を審査し、支給開始月を決定します。(別居日、離婚の意思が相手方に到達した日、認定請求日等を確認し、決定します。)認定したら、通知を送付しますので、支給開始月や支給月額等を確認してください。
3.現受給者の手当は職権で消滅します。現受給者へ消滅の通知を送付しますので、ご承知おきください。
その他
次のような場合にも、手続きが必要になります。
●受給者が公務員になったとき、公務員を退職したとき
●受給者や児童が亡くなったとき
●児童を養育しなくなったとき
●支払金融機関を変更したいとき(受給者名義に限る)
など
その他、ご不明な点がありましたら子育て支援課までお問い合わせください。
現況届について
現況届とは、現在の状況を確認するためのものです。
令和4年6月から、現況届の提出が原則不要となり、受給者の現況は公簿等にて確認させていただきます。
しかし、公簿等で確認できない方についてはいままでどおり提出が必要です。以下をご確認ください。
現況届の提出が必要な方について
- 単身赴任等により児童と別居している方
- 離婚協議中により配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が若狭町と異なる方
- 支給対象児童の戸籍や住民票がない方
- 養育しているお子さんが3人以上かつ、大学生年代の子(18歳年度末〜22歳年度末)が学生以外(無職または就職)の方
- その他、若狭町から提出の依頼があった方
● 現況届の提出が必要な方には、現況届提出のお知らせを6月上旬に郵送いたします。
● 6月中にご提出がないとその年の6月分以降の手当が支給されませんのでご注意ください。
● 現況届の審査の結果、支給金額が変更となる方へは、額改定通知書を送付します。
● 支給金額に変更がない方には通知しません。
所得逆転に伴う受給者変更について
児童手当は原則「父母のうち生計を維持する程度の高い方」(主に所得の高い方)が受給者となり、町では毎年所得の確認を行っています。
所得の確認の結果、前年所得が受給者より配偶者の方が相当程度高くなっている(所得逆転している)場合は、町から個別に案内をすることがあります。
また、町からの案内がない場合であっても、収入状況をご確認いただき、所得逆転している場合は、申請していただくことで受給者の変更が可能です。
受給者の変更を希望する場合は、次の手続きをしてください。
現受給者 : 「児童扶養手当受給事由消滅届」の提出
配偶者 : 「児童手当認定請求書」の提出 *その他添付書類あり
● 配偶者の住民票が町外にある場合、「児童手当認定請求書」の提出先は住民票のある自治体となります。
● 配偶者が公務員の場合、「児童手当認定請求書」の提出先は勤務先となります。
●原則、 6月〜7月末までの期間に手続きをお願いします。
リーフレット
児童手当案内3つ折りリーフレット (PDFファイル: 261.0KB)
様式
別居監護申立書(記入例) (PDFファイル: 88.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
電話番号 0770-62-2704
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更新日:2025年07月07日