児童手当
令和6年10月に法改正により、児童手当制度が変わりました。
受給者
0歳から18歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代までの児童)を養育する方のうち、所得の高い方
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合は、施設設置者が受給者となります。
- 未成年後見人や父母指定者(父母が外国にいる場合)がいる場合は、その方が受給者となります。
- 受給要件を満たす方が複数いる場合は、児童と同居している方が受給者となります(受給者が単身赴任の場合を除く)。
支給額(月額)
- 0歳〜3歳未満…15,000円(第3子以降は30,000円)
- 3歳〜高校生年代まで…10,000円(第3子以降は30,000円)
(補足)「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことを言います。18歳以降22歳まで(大学生年代)の子も「第3子以降」のカウント対象になります。「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
(注意)受給者からの申出により、手当から保育料や学校給食費等を差し引いて支給することができます。
支給時期
児童手当は、毎年偶数月にそれぞれ前月分までの2ヶ月分を支給します。
支給日は、支給月の10日です。
例)6月10日の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給します。
(注意)支給月の10日が土日祝日の場合は、直近の金融機関営業日が支給日となります。
所得制限
令和6年10月の制度改正により、所得制限は撤廃されました。
新規認定請求・額改定請求
- 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合や、支給対象となる児童の人数が増えた場合等は、事由が発生した日の翌日から15日以内に窓口での手続きが必要です。(15日間から過ぎてから申請された場合は、申請日の翌月分からの支給となります。
- 公務員の方は勤務先から支給されますので、勤務先に申請をしてください。
- 他の市町村へ転出する場合や、養育する児童の人数が減った場合も手続きが必要です。
手続きに必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの(請求者・配偶者)
- 健康保険の加入保険情報のわかるもの(請求者)
- 手当を受給するための金融機関の口座が確認できるものの写し(通帳の写し等)
(注意)口座は請求者名義であることが必要です。
その他、世帯の状況により提出が必要な書類があります。
- 別居監護申立書(※請求者が児童と別居している場合。児童の住所が若狭町以外の方は、児童の個人番号の分かるものが必要です。)
- 同居父母による申立書(※協議離婚中等で同居父母優先により、受給者を変更したい場合。離婚協議中であることが明らかにできる書類の添付が必要です。)
(他、未成年後見人、父母指定者等)
その他の手続き
以下の時には届出が必要になります。
- 受給者が転出するとき
他の地区町村に住所が変わる場合には、現在の児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるには、転出先で新たに認定請求の手続きが必要です。
- 児童と別居されたとき
児童と別居された場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。
- 大学生年代の子をふくめて3人以上きょうだいがいる
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。大学生年代の子について、監護相当の状況や卒業予定時期等に変更があった場合も提出が必要です。
その他、次のような場合にも届出が必要になります。
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者が亡くなられたとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 支払金融機関を変更したいとき
その他ご不明な点がありましたら、子育て支援課までお問い合わせください。
現況届について
令和4年6月から、現況届の提出が原則不要となりました。
受給者の現況は公簿等にて確認させていただきます。
(注意)ただし、以下の方はこれまでどおり現況届の提出が必要です。
- 単身赴任等により児童と別居している方
- 離婚協議中により配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が若狭町と異なる方
- 支給対象児童の戸籍や住民票がない方
- その他、若狭町から提出の依頼があった方
現況届の提出が必要な方には、現況届提出のお知らせを6月上旬に郵送いたします。
6月中にご提出がないとその年の6月分以降の手当が支給されませんのでご注意ください。
リーフレット
児童手当案内3つ折りリーフレット (PDFファイル: 261.0KB)
様式
別居監護申立書(記入例) (PDFファイル: 88.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
電話番号 0770-62-2704
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更新日:2025年07月07日