児童手当

更新日:2023年09月13日

受給者

0歳から15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了までの児童)を養育する方のうち、所得の高い方

  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合は、施設設置者が受給者となります。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母が外国にいる場合)がいる場合は、その方が受給者となります。
  • 受給要件を満たす方が複数いる場合は、児童と同居している方が受給者となります(受給者が単身赴任の場合を除く)。

支給額(月額)

  • 0歳〜3歳未満…15,000円(一律)
  • 3歳〜小学校修了まで…10,000円(第3子以降は15,000円)
  • 中学生…10,000円(一律)
  • 特例給付・・・児童1人につき月額5,000円(一律)(受給者の前年度所得が所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満の場合)

(注意)受給者からの申出により、手当から保育料や学校給食費等を差し引いて支給することができます。

支給日

手当の定期支給日は

  • 2月分〜5月分…6月10日
  • 6月分〜9月分…10月10日
  • 10月分〜翌年1月分…2月10日

支給月の10日が土日祝日の場合は、直近の金融機関営業日が支給日となります。

所得制限

令和4年10月支給分(令和4年6月分から令和4年9月分)から、以下のとおりの支給となります。

児童を養育している方のうち、所得の高い方の所得が

  1. 下記表の『1.所得制限限度額』未満の場合、児童手当を支給します。
  2. 下記表の『1.所得制限限度額』以上『2.所得上限限度額』未満の場合、特例給付を支給します。
  3. 下記表の『2.所得上限限度額』以上の場合、児童手当等は支給されません。
所得制限限度額表について
  1.所得制限限度額 1.所得制限限度額 2.所得上限限度額 2.所得上限限度額

扶養親族等の人数

(カッコ内は例)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

(前年末に児童が生まれていない場合等)

622 833.3 858 1,071

1人

(児童1人の場合等)

660 875.6 896 1,124

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

698 917.8 934 1,162

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

736 960 972 1,200

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

774 1,002 1,010 1,238

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

812 1,040 1,048 1,276

(注意)収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

新規認定請求・額改定請求

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合や、支給対象となる児童の人数が増えた場合等は、事由が発生した日の翌日から15日以内に窓口での手続きが必要です。
 なお、公務員の方は勤務先から支給されますので、勤務先に申請をしてください。
 他の市町村へ転出する場合や、養育する児童の人数が減った場合も手続きが必要です。

手続きに必要なもの

  • 受給者の健康保険被保険者証の写し
  • 手当を受給するための金融機関の口座が確認できるもの(通帳の写し等)
    (注意)口座は受給者名義であることが必要です。
  • その他、世帯の状況により提出が必要な書類があります。
    (養育する児童と別居、協議離婚中の別居、未成年後見人、父母指定者等)

現況届について

令和4年6月から、現況届の提出が原則不要となりました。

受給者の現況は公簿等にて確認させていただきます。

(注意)ただし、以下の方はこれまでどおり現況届の提出が必要です。

  1. 単身赴任等により児童と別居している方
  2. 離婚協議中により配偶者と別居している方
  3. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が若狭町と異なる方
  4. 支給対象児童の戸籍や住民票がない方
  5. その他、若狭町から提出の依頼があった方

現況届の提出が必要な方には、現況届提出のお知らせを6月上旬に郵送いたします。

6月中にご提出がないとその年の6月分以降の手当が支給されませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
電話番号 0770-62-2704

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