「サイバーセキュリティを確保するための方針」の策定について
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会および長その他の執行機関は、それぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
これらを踏まえ、本町では「若狭町情報セキュリティポリシー」を議会、町長部局、教育委員会等の各執行機関において共有し、地方自治法第244条の6第1項に規定する「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、さらなるサイバーセキュリティの確保を行ってまいります。

更新日:2026年04月01日