情報公開制度
情報公開制度とは、町が保有する情報(行政文書)を町民の方からの請求に応じて公開することを町に義務づける制度です。
請求できる方
- 町内に住所を有する個人
- 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 町内の事務所又は事業所に勤務する個人
- 町内の学校に在学する個人
- 実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
実施機関
- 町長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
請求できる情報
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの。
公開できない情報
情報公開制度は、公開することを原則としていますが、公開することにより、個人のプライバシーが侵されたり、法人等に不利益を与えるものや、公益がそこなわれたり、法令等で非公開とされている情報などは、公開できないことがあります。
請求の手続き
「行政文書公開請求書」に必要事項を記入していただき、実施機関まで提出してください。
実施状況
平成17年度 1件(全部開示:1件)
平成18年度 5件(全部開示:3件、部分開示:2件)
平成19年度 0件
平成20年度 2件(全部開示:1件、不開示:1件)
平成21年度 1件(部分開示:1件)
平成22年度 4件(全部開示:2件、部分開示:2件)
平成23年度 2件(非開示:2件)
平成24年度 5件(全部開示:2件、部分開示:1件、非開示:2件)
平成25年度 2件(全部開示:1件、部分開示1件)
平成26年度 1件(全部開示:1件)
平成27年度 3件(全部開示:2件、部分開示1件)
平成28年度 2件(全部開示:2件)
更新日:2022年03月31日