埋蔵文化財発掘の届出

更新日:2022年03月31日

土木工事等のための発掘届出について(文化財保護法第93条の規定に基づく)

 土木工事等で周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘するときは、60日前までに福井県文化財施行規則により、福井県教育委員会に届け出をしていただく必要があります。
「周知の埋蔵文化財包蔵地」というのは、県教育委員会が作成した「福井県遺跡地図」に記載されている遺跡のことです。「福井県遺跡地図」は若狭町役場(上中庁舎)歴史文化課・若狭三方縄文博物館・三方庁舎建設課(コピー)で閲覧することができます。
 土木工事等の事前協議や、書類提出にかかわる手続き・お問い合わせへの対応は歴史文化課・若狭三方縄文博物館が担当しています。
 届出書を提出していただく他に、書類提出に必要な事前の試掘調査を実施させていただく場合があります。

未周知の遺跡の不時発見について(文化財保護法第96条の規定に基づく)

 土地の所有者または占有者が遺跡と認められるものを発見したときは、現状を変更することなしに遅滞なく規則様式第20号の5(別添ファイル)により県教育委員会に届け出なければならない。
→周知の遺跡として登録されていない遺跡が「未周知の遺跡」です。地面を掘り下げたら土器が出てきた場合、明らかに古い石組みが出てきた場合などは、その場所が未周知の遺跡である可能性が高いです。
 そのような場合、まずは若狭町役場(上中庁舎)歴史文化課か若狭三方縄文博物館にお問い合わせください。職員が現地確認をし、出土品が遺物と認められた場合は上記の書類を提出していただき、発掘調査によってさらなる確認作業を実施させていただく場合があります。

(詳しくは、若狭町役場(上中庁舎)歴史文化課(0770-62-2711)か若狭三方縄文博物館(0770-45-2270)までお問い合わせください。)

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この記事に関するお問い合わせ先

若狭三方縄文博物館
電話番号 0770-45-2270

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