国民年金保険料の育児免除制度

更新日:2026年10月02日

令和8年10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者の方について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が始まりました。

子を養育している方(実父母・養父母)は、申請することで所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

また、育児免除が認められた期間は、国民年金保険料を納めたものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象者

1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母で、以下の要件をすべて満たす方(所得要件はありません。)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること

(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

対象期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合、産前産後免除期間に引き続く9ヶ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13ヶ月間)

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12ヶ月間

届出が不要な場合

産前産後該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は届出不要です。

該当する方には、産前産後免除期間終了後に「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。

お手続き

窓口で申請

税務住民課(三方庁舎)または上中窓口(上中庁舎)で受付をしています。

【申請に必要なもの】

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの)

・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)

・お子様のマイナンバーがわかるもの

電子申請

スマートフォン等でいつでもマイナポータルから簡単に電子申請できます。

電子申請の方法については、下記リンクをご覧ください。

添付書類

添付書類は原則不要ですが、以下の場合は書類の添付が必要になります。

・親または子が外国籍である場合(日本での戸籍で確認できる場合を除く)

・特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合

・養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合

・当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当として認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより養育里親として委託されている子の届出を行う場合

 

詳しくは役場または年金事務所にお問合せいただくか、日本年金機構のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課(窓口)
電話番号 0770-45-9106

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