令和6年度住民税非課税世帯等生活支援給付金について

更新日:2024年10月21日

【受付は終了しています】

申請期限 令和6年10月31日(木曜日)※当日消印有効

支給要件確認書の提出期限は10月31日(木曜日)(当日消印有効)です。

提出期限が迫っておりますので、提出がまだの方はお急ぎください。

なお、期限を過ぎると給付金の支給が受けられなくなりますのでご注意ください。

※対象になると見込まれる方には令和6年8月5日に確認書を送付しております。

 

※「申請書」が届いている世帯の方も、申請期限を令和6年10月31日(木曜日)まで延長して受付けます。

制度概要

国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、物価高騰の影響が大きい低所得世帯を支援するため、令和6年度に新たに住民税非課税世帯又は均等割のみ課税となった世帯に対して給付金の支給を予定しています。

支給対象世帯

令和6年6月3日(基準日)時点で若狭町に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯

・世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯

・世帯全員の令和6年度住民税が均等割のみ課税である世帯、もしくは住民税が均等割のみ課税である者と非課税である者で構成されている世帯

18歳以下のこども(平成18年4月2日生まれ以降)を扶養している世帯に対しては追加支給対象となります。

 

【支給対象外世帯】

・令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象となった世帯(他自治体で対象となった世帯及び未申請または辞退した世帯を含む。)、または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯

・住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみから構成されている世帯

・租税条約により住民税が免除されている外国人がいる世帯

・他自治体から既に同様の趣旨の支援の対象となった世帯

支給額

1世帯あたり10万円

同一世帯に18歳以下のこどもがいる場合、こども1人あたり5万円を加算

※1世帯1回限り。

※本給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。

申請方法

1.「確認書」が届く世帯

支給対象で課税状況が確認できている世帯には、確認書を送付します。

確認書が届きましたら、記載内容(世帯主の氏名、住所、振込先口座、加算対象となるこども等)をご確認いただき、必要な添付書類と一緒に令和6年10月31日(木曜日)までに同封の返信用封筒にてご返送ください。

2.「申請書」が届く世帯

令和6年1月2日以降に若狭町に転入してきた方がいる世帯または課税状況が確認できない方(住民税申告等がない方)がいる世帯には、申請書を送付します。

申請書が届きましたら、必要事項(世帯主の氏名、住所、振込口座、加算対象となるこども等)をご記入の上、添付書類および未申告の方の町民税県民税申告書を令和6年9月30日(月曜日)までに若狭町役場税務住民課へ直接または返信用封筒にてご提出ください。

※確認書等は8月上旬から順次送付します。

支給方法・支給時期

・原則、世帯主の口座へ振り込みます。

・支給対象者であり、書類や記入事項に不備がない場合、9月以降順次振り込みます。

その他

本給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」には十分ご注意ください。

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、若狭町役場や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課
電話番号 0770-45-9106、0770-45-9101

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