令和6年度物価高騰生活支援給付金(子ども加算)について
物価高騰の影響が大きい低所得世帯を支援するため、令和6年度住民税が非課税の世帯に給付金を支給します。
支給対象世帯
令和6年12月13日(基準日)時点で若狭町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯
※18歳以下の子ども(平成18年4月2日生まれ以降)を扶養している世帯に対しては追加支給対象となります。
【支給対象外世帯】
・住民税が課税されている者の扶養親族等のみから構成されている世帯
(他の世帯の親や子ども等から税法上の扶養を受けている場合)
・租税条約により住民税が免除されている外国人がいる世帯
・他自治体から既に同様の趣旨の支援の対象となった世帯
※令和6年1月2日以降に海外から入国・帰国された方については対象となりません。
支給額
1世帯あたり3万円
同一世帯に18歳以下の子どもがいる場合、子ども1人あたり2万円を加算
※1世帯1回限り。
※本給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。
申請方法
1.「支給のお知らせ」が届く世帯
支給対象で課税状況および口座情報が確認できている世帯(※1)には、支給のお知らせを送付します。
(※1)令和6年度「新たに住民税非課税となる世帯への給付金(こども加算含む)」
令和5年度「エネルギー・食料品等価格高騰生活支援給付金」 等を受給された世帯
振込先口座に変更がない場合は手続きは不要ですが、以下の場合は申請が必要です。
●振込先の変更を希望される場合
同封の「支給口座登録等届出届」に必要事項を記入し、添付書類と一緒に令和7年2月26日(水曜日)(必着)までに返信用封筒にてご返送ください。
●受給を辞退される場合
同封の「受給拒否の届出書」に必要事項を記入し、添付書類と一緒に令和7年2月26日(水曜日)(必着)までに返信用封筒にてご返送ください。
2.「確認書」が届く世帯
支給対象で課税状況が確認できている世帯には、確認書を送付します。
確認書が届きましたら、記載内容(世帯主の氏名、住所、振込先口座、加算対象となる子ども等)をご確認いただき、必要な添付書類と一緒に令和7年3月31日(月曜日)(消印有効)までに同封の返信用封筒にてご返送ください。
3.「申請書」が届く世帯
令和6年6月4日以降に若狭町に転入してきた方がいる世帯または課税状況が確認できない方(住民税申告等がない方)がいる世帯には、申請書を送付します。
申請書が届きましたら、課税情報をご確認の上、対象になるようであれば必要事項(世帯主の氏名、住所、振込口座、加算対象となる子ども等)をご記入の上、添付書類および未申告の方の町民税県民税申告書を令和7年3月31日(月曜日)(消印有効)までに若狭町役場税務住民課へ直接または返信用封筒にてご提出ください。
※「支給のお知らせ」や「確認書」等は2月7日から順次送付しています。
支給方法・支給時期
・原則、世帯主の口座へ振り込みます。
・支給対象者であり、書類や記入事項に不備がない場合、3月以降順次振り込みます。
その他
給付金を支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
本給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」には十分ご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、若狭町役場や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
更新日:2025年02月12日