定額減税調整給付金(不足額給付)について

更新日:2025年08月08日

制度概要

令和6年度に実施した定額減税(一人につき4万円)及び定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた方等に対し追加給付します。

支給対象者

次の不足額給付1または不足額給付2に当てはまる方に支給されます。

ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方や死亡している方は対象外です。

 

【不足額給付1】(不足額が生じた方)

令和6年度に実施した調整給付の算定では、令和5年中の所得をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したため、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額が生じた方に不足額を1万円単位で切り上げて給付します。

 

【不足額給付2】(新たに対象となる方)

以下の要件すべてを満たしている方

・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)

・税制度上、「扶養親族」対象外(事業専従者(青色、白色)、合計所得金額48万円超)

・低所得世帯向け給付(令和5,6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金(7万円または10万円))対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

 

※上記のほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」(注)に該当する方は、対象となる場合があります。

〈注:以下のいずれかに該当し、低所得者向け給付の対象世帯主又は世帯員に該当していない方〉

ア 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象となったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

イ 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合

ウ 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の対象者であり、令和6年所得においても、引き続き合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

支給額

【不足額給付1】(不足が生じた方)

下記のアとイの合計額(1万円単位で切り上げ)から、令和6年度に実施した調整給付額を差し引いた金額

所得税:定額減税可能額ー令和6年分所得税額=控除不足額(ア)

(ア)がマイナスの場合は0

※定額減税可能額は、3万円×(本人+扶養親族の人数)

住民税:定額減税可能額ー令和6年度住民税所得割額=控除不足額(イ)

(イ)がマイナスの場合は0

※定額減税可能額は、1万円×(本人+扶養親族の人数)

不足額給付額=(ア)と(イ)の合計額(1万円単位で切り上げ)ー令和6年度に実施した調整給付額

▼ここでの扶養親族には控除対象配偶者と16歳未満の扶養親族を含みます。(国外居住者 を除きます)

 

【不足額給付2】(新たに対象となる方)

原則4万円

(※ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)

 

※地域の実情によりやむを得ないとして内閣府が認める場合に該当し支給対象となる場合は、3万円以内の個別の給付額

申請方法

【支給のお知らせが届いた方】

原則、手続は不要です。

※お知らせに記載の振込口座の変更を希望される方または本給付金の給付を辞退される方は同封の「給付金支給口座登録等の届出書」または「受給辞退の届出書」を返送してください。

返送期限:令和7年8月20日(水曜日)必着

 

【確認書が届いた方】

記載内容を確認のうえ、必要事項を記入し添付書類と一緒に同封の返信用封筒にてご返送ください。

 

【申請書が届いた方】

記載内容を確認のうえ、必要事項を記入し添付書類と一緒に同封の返信用封筒にてご返送ください。

 

※支給のお知らせ、確認書等は8月上旬から順次送付しています。

※確認書等が届かない場合でも、ご自身が給付対象者の該当すると考えられる方はお問い合わせください。

確認書、申請書提出期限

令和7年10月31日(金曜日)※当日消印有効

(注)書類の不備等につきましても期限内に修正し、返送していただく必要があります。なお、期限内に返送されない場合、給付を辞退したものとみなし、給付金が支給されなくなりますのでご注意ください。

支給時期(予定)

【支給のお知らせ】の方

令和7年8月29日(金曜日)を予定しています。

【確認書、申請書】の方

支給対象者であり、書類や記入事項に不備がない場合、確認書等を受け付けてから概ね4週間後以降に順次振り込みます。

その他

本給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」には十分にご注意ください。

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、若狭町役場や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力せず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課
電話番号 0770-45-9106、0770-45-9101

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