土地・建物の相続登記(福井地方法務局) Tweet 更新日:2022年03月31日 土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続が必要です。 詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。 関連リンク 相続の手続について(福井地方法務局のサイト) この記事に関するお問い合わせ先 税務住民課電話番号 0770-45-9106、0770-45-9101メールフォームからのお問い合わせ
更新日:2022年03月31日