戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります
戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が令和5年6月9日に交付されました。この改正法は令和7年5月26日に施行されます。
これまで、戸籍には氏名のフリガナは記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが記載されることになります。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載する予定のフリガナの通知(令和7年5月26日以降順次郵送予定)
お送りする通知には戸籍に記載する予定のフリガナが記載してありますので、届いたら必ず内容の確認をお願いします。
住民記録システムに便宜上登録されているフリガナ情報等を参考に、本籍地が若狭町の方に若狭町から戸籍で記載する予定のフリガナを通知します。通知の内容(氏名のフリガナ)を必ず確認してください。
(2)氏名のフリガナの届出(令和8年5月25日まで)
通知に記載されたフリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。
通知に記載された氏名のフリガナが誤っている場合には、必ず「氏名の振り仮名の届出」をしてください。届け出たフリガナが記載されます。
注意:住民記録システムの都合上「ッ、ャ、ュ、ョ」のような小さい文字について、大きい文字で記載されている場合があります。(例:京子「キョウコ」が「キヨウコ」になっている。堀田「ホッタ」が「ホツタ」になっている場合など)例のような場合も届出が必要です。注意して確認してください。
(3)市区町村によるフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
(2)の届出がなかった場合(振り仮名が正しい場合など)には、(1)で通知した氏名のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。また、(2)の届出がなかった場合は1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出により変更が可能です。
◆具体的な届出の方法について
〈届出ができる方〉
氏が誤っている場合は「氏の振り仮名の届出」、名が誤っている場合は「名の振り仮名の届出」を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
◇「氏の振り仮名の届出」の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
◇「名の振り仮名の届出」の届出人について
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
〈届出方法について〉
1.所在地もしくは本籍地の窓口のいずれかへ届出もしくは郵送
2.マイナポータルでオンライン届出
◆その他
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、当該読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預金通帳等)を添付していただく場合があります。
制度の趣旨・手続き方法、届書様式等、詳しくはこちらのリンクをご確認ください。
更新日:2025年04月25日